子どもが独り立ちするタイミングでこれまで貯めてきた「300万円」を渡したいと思います。贈与税がかからないようにする方法はありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月28日 2時10分
社会人になった子どもへのはなむけとして、子どものために貯金してきたお金を渡すケースもあるでしょう。お金をまとめて渡すときは、渡し方によっては贈与税が課される可能性があるため、確認が必要です。 子どもに税金の負担をかけたくないのであれば、非課税になる項目や制度を知っておきましょう。今回は、お金を渡しても税金がかからないケースや非課税制度などについてご紹介します。
お金を渡しても税金がかからないケースとは
子どもへ財産をまとめて渡す場合は「非課税になる項目のために支出したお金」「制度を活用して送るお金」であれば課税されない可能性があります。
国税庁によると、制度を除いて贈与が非課税になる項目のうち、親から子どもへ渡せるものは以下の通りです。
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
・個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
例えば、親が子どもの生活費や大学入学金、授業料を支援し、合計300万円になった場合は「生活費や教育費のために取得した財産」としてみなされ課税されないでしょう。また、お年玉やお祝いも高すぎない範囲であれば非課税になる可能性があります。
さらに、贈与税には基礎控除が定められており、1年間に110万円以内であれば税金がかかりません。ただし、この金額は全ての贈与の合計額です。親からもらったお金が超えていなくても、祖父母や知人から受け取ったお金を合計すると110万円を超えていたときは課税対象となるため、注意しましょう。
贈与が一定金額まで非課税になる制度とは
まとめて多額のお金を渡したいときは、非課税制度の活用もおすすめです。非課税になる制度の例は、以下のとおりです。
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
令和8年3月31日までの間に、両親をはじめとする直系尊属の方が手続きをしたうえで30歳未満の子どもや孫が教育資金として使用するための専用口座に送金するときは、1500万円まで非課税になる制度です。
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
令和7年3月31日までの間に、両親をはじめとする直系尊属の方が手続きをしたうえで18歳以上50歳未満の子どもや孫が結婚や子育て資金として使用するための専用口座に送金するときは、1000万円まで課税されません。
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和8年12月31日までの間に、両親をはじめとする直系尊属の方が18歳以上の子どもや孫に家を取得するための資金としてお金を渡した場合は、必要書類をそろえて申告すれば省エネ等住宅なら1000万円まで、それ以外なら500万円まで非課税になります。
なお、いずれの制度も目的外に使用した分は課税対象とみなされます。子どもの結婚や出産、新居の獲得に際して援助したい場合は、ご紹介した非課税制度を活用することがおすすめです。
そうでない場合は、まずは独り立ちするときに基礎控除額内でお金を渡し、結婚や出産、住宅を購入するなど非課税制度を利用できるタイミングで残りを渡すと、課税されないでしょう。
また、子どもの前年の所得税にかかわる所得が一定額を超えているときは、制度自体が利用できません。子どもの収入が高いときは、条件を満たしているのかをチェックする必要があります。
非課税になる項目や制度を活用すれば税金がかからない可能性がある
もし、子どもが結婚や住宅取得などで独り立ちをするのを機に300万円を渡したいのであれば、非課税制度を利用すれば贈与税がかからずにお金を渡せるかもしれません。非課税制度に該当しないなら、1年に渡す金額を基礎控除額の110万円以内におさえ、数年かけて分割して渡すといった工夫が必要です。
また、非課税制度に該当しないときでも、生活費やお祝い金などの項目であれば親から子へ非課税で渡せます。そのため、300万円を一度に渡さず、仕送りとして生活費を必要なときに送る方法もいいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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