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近所の駐車禁止ではないエリアに、3日ほど車が放置されています。この場合違反にはならないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月28日 8時40分

近所の駐車禁止ではないエリアに、3日ほど車が放置されています。この場合違反にはならないのでしょうか?

駐車場ではないスペースに止めている車を見かけた場合、駐車禁止エリアでなければ問題ないと考える人もいるでしょう。しかし、数日にわたって車が放置されている場合はどうでしょうか。道路交通法では駐車と放置の違いが明確に定義されており、放置車両と見なされると、反則金または放置違反金の支払いが必要になるケースもあります。   そこで本記事では、駐車と放置について解説しながら、放置車両と判断された場合の対処法についても見ていきましょう。

駐車禁止エリアではない場所に長期間車を止めてもいいのか?

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によると、道路上を自動車の保管場所にしてはいけないと定めており、具体的には同じ場所に12時間以上、または日没から日の出までの夜間8時間以上の駐車は禁止されていることが分かりました。駐車が禁止されていない場所でも、道路上に長期間車を放置することは法律で禁止されているというわけです。
 

「駐車」と「放置」の違いとは?

「駐車」とは、車両が一定の時間その場に止まっている状態を指します。駐車禁止ではない場所で短時間停車している場合は、通常問題になることはないでしょう。
 
一方で、「放置車両」と見なされるのは違法駐車をしており運転者がその場にいないケースです。車両が停車しているにもかかわらず、運転者が車を管理できる場所にいない場合や、駐車禁止場所や道路幅が狭い場所での駐車などが該当します。
 
違反して駐車している車は「放置車両」として取り締まりの対象になるようです。駐車禁止エリアでなくても、使用の意思が見られない車が何日かにわたって停まっている場合には、違法と判断されることがあるため注意が必要です。
 
したがって、駐車禁止ではないエリアに3日以上放置されている車の場合、運転者が近くにいる様子がなく、明らかに使用の意思が見られない場合は放置車両と見なされる可能性があるといえます。
 

放置車両の反則金または放置違反金について

放置車両と見なされた場合は違反金を支払う必要があります。違反金には「反則金」と「放置違反金」の2つがあり、それぞれの特徴は次の通りです。
 

反則金:違反者(運転者)が特定されている場合に科される金額。
放置違反金:反則金が期限までに納入されない、運転者が特定されない、または運転者の責任が追及できない場合などに、車両の使用者(所有者)が支払うべき金額。

 
放置違反金は反則金と同額で、放置駐車違反や駐停車違反をした場合の金額は表1の通りです。反則金と放置違反金を重複して支払ってしまった場合、放置違反金は後日返金されます。
 
表1

放置駐車違反 駐停車違反
大型自動車
中型自動車
準中型自動車
大型特殊自動車
重被けん引車
2万1000円~
2万5000円
1万2000円
普通自動車
軽自動車
1万5000円~
1万8000円
1万円
大型自動二輪車
普通自動二輪車
小型特殊自動車
原動機付自転車
9000円~
1万円
6000円

※警視庁「東京都内全域で駐車監視員が活動中!!」を基に筆者作成
 

放置違反金を支払わないとどうなるのか?

放置違反金は、通知を受けてから決められた期限内に納付する必要があります。万が一期限内に支払われないと、車検が受けられなくなる、財産を差しおさえられるなどの可能性があります。
 
放置違反金の支払いが必要と判断された場合、必要な金額を納付しないと車検の更新ができなくなるようです。また、放置違反金を延滞すると財産(銀行口座や給与)などが差しおさえられるおそれもありますので注意しましょう。
 

駐車禁止でないエリアでも運転者が車を管理できる場所にいない場合は放置車両と見なされる可能性がある

そもそも法律では、道路上に車を長期間(12時間以上または日没から日の出まで夜間8時間以上)駐車することを禁止しています。今回のケースのように、駐車禁止でないエリアで3日以上動いていない車は運転者が車を管理できずに使用の意思が見られずに「放置車両」と見なされる可能性があります。
 
駐車が禁止されている場所ではなくても放置車両と思われる車を見かけた場合、早めに最寄りの警察署へ相談し、状況を確認することが大切です。駐車する際は交通ルールを守り、コインパーキングなどの適切な場所に止めるように心がけましょう。
 

出典

警視庁 東京都内全域で駐車監視員が活動中!!
デジタル庁 e-GOV 法令検索 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号) 第十一条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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