ダブルワークで「給与」のもらい先が2社以上!「確定申告」は必要? 注意点を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月28日 2時50分
複数の勤務先で働く「ダブルワーク」をしている場合、多くの場合で確定申告が必要です。それぞれの勤務先における所得を合算したうえで、適切な納税額を申告しなければなりません。 今回は、ダブルワークをして給与を2社以上から受け取っている人が、確定申告をする方法や注意点などを解説します。なお、今回は個人事業主として副業をしているケースではなく、2社から「給与」を受け取っているケースを想定しています。
ダブルワークをしている人は基本的に確定申告が必要
国税庁によると、「給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える」場合は確定申告が必要です。
具体的に、ダブルワークで確定申告が必要になるケースは以下のとおりです。
●2社以上から給与をもらっていて1社で年末調整を受けている人
●2社以上から給与をもらっていて2社以上で年末調整をした人
基本的に、年末調整は1社でしか行えない仕組みです。そのため、2社以上から給与をもらっていても、1社でしか年末調整を受けられません。
年末調整を受けていない分の給与は、当然ですが年末調整には反映されません。そのため、年末調整を受けた会社の分と年末調整を受けていない会社の分を、翌年の確定申告で適切に申告する必要があるのです。
勤務先がダブルワークの事実を知らない場合、2社以上で年末調整をしてしまう可能性があります。本来、扶養控除や配偶者控除を適用させるための書類(扶養控除等申告書)は主たる給与を受けている会社へ提出します。
しかし、複数の勤務先へ扶養控除等申告書を提出すると、二重で控除が適用され適正な税額を計算できません。本来の納税額よりも少ない税額が算出される可能性があるため、確定申告で正しい税額を申告する必要があります。
なお、複数の給与をあわせて年収が103万円以下のときは、そもそも所得税が発生しないため確定申告が不要です。また、主たる給与を受け取っている勤務先で、ほかの勤務先の給与もまとめて年末調整したときも、確定申告をする必要はありません。
ダブルワークの確定申告方法と注意点
確定申告は、毎年2月16日から3月15日にかけて、前年度分の所得を申告します。ダブルワークで2社以上から給与を受け取っているときは、以下の書類を用意して、期限内に申告を済ませましょう。
●確定申告書
●本業の源泉徴収票
●副業の源泉徴収票
●身分証明書
●マイナンバーカード
なお、確定申告の方法には「税務署の窓口で申告する」「税務署へ郵送する」「e-Taxで電子申告する」という3つの方法があります。e-Taxを利用すれば、スムーズにいつでもどこでも申告できるため便利です。
確定申告する際の注意点として、ダブルワークが勤務先に知られてしまう可能性が挙げられます。「勤務先にダブルワークの事実を知られたくない」という方は、注意しましょう。
個人の住民税には、給与から天引きされる「特別徴収」と自分で納付する「普通徴収」があります。原則として給与所得は特別徴収の対象で、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
そのため、本業以外の給与を含めた金額が、住民税額として勤務先へ通知されます。これにより、「本来の税額よりも納税額が多い→ダブルワークをしているのではないか?」と勘ぐられてしまうのです。
給与所得以外の雑所得や事業所得などは普通徴収を選択できますが、給与所得に関しては特別徴収しか選択できない点に注意しましょう。
まとめ
ダブルワークをしている方は、確定申告の準備を進めましょう。複数の給与をあわせて年収が103万円以下の方や、主たる給与を受け取っている勤務先でほかの給与もまとめて年末調整を受けたときなど、一部の例外を除いて確定申告が必要です。
なお、ダブルワークで得ている所得が給与所得の場合、住民税で普通徴収を選択できません。納付する住民税額の確認を通じて、本業の勤務先でダブルワークをしている事実が発覚する可能性がある点に注意しましょう。
出典
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 令和3年分確定申告書等作成コーナーよくある質問
国税庁 e-Tax
東京都主税局 個人住民税と特別徴収について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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