父が「お年玉としてなら贈与税がかからない」と、帰省時に「150万円」渡してくれた! お年玉なら本当に非課税になるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月29日 2時20分
相続税対策として、計画的に贈与を受けている人もいるかもしれません。贈与は資産によっては非課税となるものがあり、「お年玉」も非課税資産の1つです。 うまく活用すれば資産をより効率的に次の世代へ引き継ぐことが可能ですが、本当に「お年玉」という名目でお金を渡せば、全て非課税資産として認められるのでしょうか。 本記事では、贈与税におけるお年玉の取り扱いについて解説します。
贈与税とは
贈与税とは、個人から贈与財産を受け取ったときに、その財産の価額に応じて課される税金です。贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があり、贈与を受けた人は贈与をした人ごとに2つから選択することが可能です。
本記事では、今回のケースのように、節税対策として1年間の贈与額に注意が必要な暦年課税を選択していることを前提として、解説します。
贈与税の暦年課税方式とは
暦年課税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産の合計額から贈与税額を計算する制度です。暦年課税では、毎年110万円を上限とした基礎控除額が認められており、その範囲で贈与を受ける場合には贈与税を支払う必要がありません。
基礎控除額の110万円以内に収まっているかどうかは、贈与を受けた本人が1年間に受けた贈与額の合計で判断されるのが注意すべき点です。贈与する人が複数いる場合、その一人ひとりに110万円の基礎控除額の枠が認められているわけではありません。
お年玉は基本的には非課税資産として認められている
先ほど紹介した通り、贈与を受けた財産に対して贈与税が課されることが基本ですが、贈与対象の資産によっては、非課税となるものがいくつかあります。身近な非課税資産は次の通りです。
●生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
●父母や祖父母から贈与を受けた教育、結婚・子育て、住宅取得などのための資金のうち、一定の要件を満たすもの
お年玉は年末年始の贈答に該当するため、基本的には非課税となります。しかし、今回のケースでは、お年玉として渡す金額が150万円と非常に高額なため、社会通念上相当と認められるのかが問題になる可能性があります。正確な判断が必要な場合は、税理士などの専門家に相談するべきでしょう。
150万円の贈与により発生する贈与税の額はいくら?
150万円もの大金をお年玉として非課税資産と考えるのは、社会通念上難しいという場合もあるでしょう。その場合、150万円の贈与に対して、どのくらいの贈与税がかかるのか計算してみましょう。なお、この計算の前提として、1年間で150万円以外の贈与がなかったものとします。
(1)贈与額から基礎控除額を引きます。今回の場合、受け取った150万円から基礎控除額110万円を引きますので40万円が残ります。
(2)(1)で残った40万円に税率をかけます。贈与税の税率の決め方は、10~55%の範囲で金額に応じて税率が変更される累進課税方式です。200万円以下は税率10%が適用されますので、40万円の10%である4万円が納めるべき贈与税の金額となります。
あまりにも高額なお年玉は非課税にならない可能性がある
個人から財産を受け取ったとき、暦年課税の場合は基礎控除額110万円を超える金額には贈与税がかかります。一方で、贈与税の算出において非課税となる資産もあり、お年玉は非課税資産の1つとして認められています。
ただし、非課税資産と認められるには社会通念上相当と認められる必要があり、今回のケースにある150万円という高額なお年玉は非課税と認められない可能性がありますので注意しましょう。
出典
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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