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来年小学生になる娘に、父が「お年玉100万円」を贈与!「将来の学費に」とのことですが、税金はかからないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月30日 2時20分

来年小学生になる娘に、父が「お年玉100万円」を贈与!「将来の学費に」とのことですが、税金はかからないのでしょうか?

子どもがいる家庭において、大きな支出となるのが教育資金です。父母や祖父母が「教育資金に使ってほしい」とお金を渡してくれるケースもあり得るでしょう。   今回は来年の4月から小学生になる娘のために、父親から「お年玉として100万円渡すから、孫の教育資金に役立ててほしい」と言われたケースを取り上げます。   大きなお金を渡してくれるのはありがたいと思いつつも、100万円という高額なお金を受け取ることで税金がかかってしまうのではないかと不安になる人もいるかもしれません。   本記事では、人から贈与を受けた際にかかる税金「贈与税」について解説するとともに、父母から税金がかからないように教育資金を受け取る方法を解説します。

贈与税とは?

贈与税とは、個人から財産を得たときに発生する税金です。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類がありますが、「相続時精算課税」は一定の要件を満たした場合のみ選択できるため、基本的に「暦年課税」が適用されます。
 
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかからず、贈与税の申告も不要となっています。
 

お年玉で「孫の教育資金に役立ててほしい」と100万円を受け取った場合に贈与税はかかるの?

結論から申し上げると、今回の場合は暦年課税で110万円を超えないため、贈与税はかからない可能性が高いといえます。
また、110万円以上の金額を受け取った場合であっても、必ずしも「贈与税」が発生するわけではありません。
 
国税庁では、「生活費や教育費に充てるために取得した財産で、必要と認められるもの」、「個人から受ける祝い物などの金品で、社会通念上相当と認められるもの」などは、贈与税がかからない財産としています。
 
例えば、入学金や学費、入学する際に必要なものの準備金などで使用する場合は贈与税がかからない可能性があります。判断に迷った場合は税務署に相談してみましょう。
 

教育資金として110万円以上もらった場合に税金がかからないように受け取る方法

今回は贈与されたお金が110万円以下のため、贈与税がかかる可能性が低いですが、110万円以上贈与された場合には、贈与税がかかるのか、非課税で全額有効に使える方法はないのかと考える人もいるでしょう。その場合は「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」を利用しましょう。
 
この制度は「30歳未満の人に対して送る教育資金が1500万円までなら非課税になる」という制度です。使用できる用途は「学校などに対して支払わる入学金や授業料、保育料」などの学校関係の支出のほか、「学習塾やスポーツなどの施設使用料や教養向上のための活動」などの学校以外での教育の場における費用が対象となります。
 
制度利用には、金融機関等に教育資金口座の開設が必要です。口座開設から払い戻しまでは以下のような流れです。

●教育資金口座を銀行などで開設
●当該口座に贈与されたお金を預け入れる
●教育資金を支払ったら1年以内に領収証を金融機関に提出
●支払った分の教育資金が戻ってくる

専用口座の開設や、領収証を提出するといった手間はかかりますが、入学祝いを教育費という明確な使い道として定めることができますし、税金がかからないことに大きなメリットがあるでしょう。110万円以上の教育資金としての贈与を受けた場合には、税制で優遇されているこの制度の活用を検討してみましょう。
 

教育資金として100万円受け取った場合は贈与税がかかる可能性が低い!

本記事では、「孫の教育資金に」とお年玉として100万円受け取った場合には、税金の対象になるのかどうかについて解説しました。財産を得た場合には贈与税がかかりますが、基本的に適用される暦年課税では110万円以下は非課税となっているため、今回の事例では税金がかからない可能性が高いでしょう。
 
高額の教育資金を受け取った場合でも、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」という税制で優遇されている制度を活用することで、非課税で全額有効に利用できます。せっかくいただいた教育資金を有効活用できるように工夫していきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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