娘の結婚資金に「200万円」を渡したい! 100万円以上だと「贈与税」がかかると聞いたのですが、どのくらいかかりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月6日 5時20分
子どもが結婚するにあたって、結婚資金の援助をしてあげたいと思う人もいるでしょう。例えば、「今までずっと娘のために貯めていた200万円を渡したい」と思っている場合、100万円以上を渡す場合だと税金がかかってしまうのではないだろうか、節税できる方法はないかと考えるかもしれませんね。 本記事では、200万円を渡した場合にかかる税金の金額のシミュレーションと、結婚資金として渡す場合に活用できる節税制度について解説します。
そもそも子どもにお金を渡すときには、どんな税金がかかるの?
今回のように親から子へお金を渡す場合は、贈与税の対象となります。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類ありますが、基本的には「暦年課税」が適用されます。
国税庁によると「暦年課税」とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式のことです。
つまり1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかからないということになります。しかし、今回のケースの場合のように200万円を一括贈与する場合は贈与税が発生することになり、贈与税がかかる可能性が高いと言えます。
110万円を超える金額を渡した場合はどのくらい税金が発生するのか
110万円を超える金額を贈与する場合は贈与税の対象となる可能性が高くなりますが、いったいどのくらいの税金が発生するのでしょうか。
贈与税の計算方法は基本的に「一般贈与財産(一般税率)用」「特例贈与財産(特例税率)用」の2種類があります。「一般贈与財産用」は兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用されます。
一方、「特例贈与財産用」は財産を取得した人が18歳以上で、直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合(祖父から孫への贈与、父から子への贈与など)に使用されます。
今回の事例は親から娘への贈与なので「特例贈与財財産」に該当することになり、図表1の特例贈与財産用の特例税率が適用されます。
図表1
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
親から子へ200万円を贈与する場合は、以下のような計算式になります。
200万円(贈与財産の価格)-110万円(基礎控除額)=90万円
90万円×10%(税率)=9万円
つまり200万円を一気に子どもに渡す場合は、税金が9万円かかるということになります。
節税できる方法は?
200万円贈与する場合は贈与税が9万円ほどかかることが分かりましたが、税金が優遇される制度があれば利用したいところです。節税する方法としては「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が挙げられます。
この制度は、父母や祖父母などが18歳以上50歳未満の人に対して結婚・子育て資金に充てるための贈与を行う場合に、要件を満たせば結婚については300万円まで非課税で贈与できる制度です。結婚・子育て資金口座開設から払い戻しまでは以下のような流れです。
●結婚・子育て資金口座を銀行で開設
●贈与者が口座にお金を預け入れる
●要件を満たした結婚資金を支払ったら、受贈者は1年以内に領収証を金融機関に提出
●支払った分の結婚資金を払い戻せる
専用口座の開設や、領収証を提出するといった手間はかかりますが、税金がかからないという大きなメリットが得られます。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の活用を検討しよう
今回は200万円を渡した場合にかかる税金の金額のシミュレーションと、結婚資金として渡す場合に活用できる節税制度について解説しました。
大切な子どもの結婚式に全額有効活用してほしいため、節税できる方法がないかと悩んでいる人は「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用してみるのがよいでしょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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