子どもの進学費用「200万円」を親から借りようとしたら、「証明として契約書を書くのが条件」と言われました。親子なのに、そこまでする必要はあるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月7日 5時10分
人生の三大支出の一つ「教育」。子どもの進学費用としてまとまったお金が必要になった際、子の祖父母にあたる自身の親からお金を借りる人もいるかもしれません。しかし、いざ借りようとしたとき、親から「契約書を書くのが条件」と言われたら、どのように感じるでしょうか。 実は親子であっても契約書なしにお金の貸し借りをすることは、贈与税の観点から考えると好ましいことではありません。 本記事では、親からお金を借りるときに契約書を作ることが、どのようなメリットになるかを解説するので参考にしてみてください。
親子間でお金を借りたときでも贈与税の対象になるケースが考えられる
親子間でお金を借りるときには贈与税がかからないと思うかもしれませんが、貸し借りをする際の条件によっては贈与税の対象になるケースが考えられます。
このようなリスクを避けるためにも、親子間でのお金の貸し借りであっても、きちんと契約書を作成することをおすすめします。「金銭消費貸借契約書」とインターネットで検索すれば出てくるテンプレートを活用しましょう。
国税庁で公表されている贈与として取り扱うケースは、「実質的に贈与であるにもかかわらず形式上賃借としている」「ある時払いや出世払いで返済をする」などです。
金銭の貸借として認められるためには、借入金の返済能力や返済状況などを判断します。客観的に見たときに金銭の貸借として問題なければ、贈与税の対象にはなりません。
明らかに返済ができない金額の貸借をすると、借入額と返済能力のバランスが合っていないと思われるリスクがあるので注意してください。
もしも客観的に見て金銭の貸借として認められない内容であれば、借入金が贈与として取り扱われます。今回のケースでは、子どもの進学費用として借り入れた200万円が贈与の対象です。
また、借入金を無利子に設定すると利子に相当する金額の利益を受けたとされ、利益相当額が贈与とみなされる可能性もあります。利益相当額と他の贈与額を合わせた金額が贈与税の基礎控除額110万円以下なら、贈与税はかからず対象外です。
利率については一般的に考えられる範囲であれば、問題ありません。
贈与と判断されないために金銭消費貸借契約書に記載するべき内容とは?
親子間での金銭の貸借を贈与と判断されないためにも、金銭消費貸借契約書は重要な役割を持っています。しかし、どのような内容でもいいわけではなく、ある程度は記載しておくべき項目がある点は把握しておきましょう。
金銭消費貸借契約書のテンプレートに沿って記入します。「契約日の日付」「借主の住所・氏名」「貸主の住所・氏名」「借入金額」「返済期日」「利息や延滞損害金」「返済方法」は記載漏れがないよう注意しましょう。
内容について不備があると贈与と判断されるリスクがあるため、各種項目については抜けや不備がないか注意しなければなりません。
また、返済方法については現金手渡しでは記録に残らないので、銀行振込を活用して記録を残すのがおすすめです。記録に残しておけば、客観的に返済をおこなっているという証拠になります。
金銭消費貸借契約書をしっかりと作成して条件どおり返済をしていれば、金銭の貸借と認められて贈与税はかからないでしょう。
まとめ
親子間での金銭の貸借は注意しないと借入金が贈与と判断されて、決められている贈与税率に基づいて贈与税が課税されます。このような事態を避けるためにも、金銭消費貸借契約書の作成、銀行振込での返済などがおすすめです。
金銭の貸借が客観的に見ても成立して定期的な返済をしているかが、贈与と判断されないポイントになります。
出典
国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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