ふるさと納税は「確定申告」と「ワンストップ特例制度」のどちらが得をするでしょうか? また、併用はできますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月7日 9時40分
2008年から開始された「ふるさと納税制度」は、各自治体の独自性の強い返礼品がもらえたり、好きな自治体に寄付できたりするため、さまざまなメディアによって「お得な制度」という認識が広がり、年々利用者が増え続けています。 ただ、ふるさと納税を活用するにあたって、一定の条件に該当する人は「確定申告」もしくは「ワンストップ特例制度」を利用しなければならないケースがあります。そこで今回は、よくある「どちらがお得なのか」「便利な活用法はないのか」といった疑問に回答します。
ふるさと納税における確定申告・ワンストップ特例制度を整理しよう
ふるさと納税の仕組みは、(1)自治体に寄付(2)寄付金受領証明書(3)確定申告(4)住民税・所得税から控除、減額されるという4ステップになります。
多くの人にとってふるさと納税を活用する大きな目的は「返礼品」と「住民税・所得税の控除」かと思いますが、立場や収入を問わず確定申告が必要な場合があります。以下の条件に一つでも当てはまる方は、確定申告の対象となります。
・ふるさと納税をした年の1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
・寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
・給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方
対してワンストップ特例制度は、「特例申請書」と「本人確認書類」を提出するだけで、住民税が控除される仕組みになります。ワンストップ特例制度の申請条件は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
・ふるさと納税以外の確定申告が不要な給与所得者(会社員など)の方
・医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受ける必要がない方
・1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内である方
普段から確定申告をしているのか、寄付先が5自治体以内であるかが、ワンストップ特例制度と確定申告の利用を検討するうえで重要な「壁」になるでしょう。
確定申告とワンストップ特例制度の併用は不可。「お得さ」は変わらない可能性も……
確定申告とワンストップ特例制度の併用はできません。仮に両方を利用すると「ワンストップ特例制度の申請が無効」になってしまいます。さらに確定申告時には、ワンストップ特例制度で申請した寄付分まで控除額を計算しなければなりません。
そもそも、ワンストップ特例制度は、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度なので、併用することは考えられていないのです。
さらにワンストップ特例制度は「住民税」、確定申告は「住民税」と「所得税」から控除されます。控除額を超えて寄付するまでは、基本的にほとんど差はありませんが、控除限度額を超えて寄付する際の自己負担額については、確定申告を行った方が数百円程度お得になる可能性があります。
ただ、もし住宅ローン控除(二年目以降)を利用する場合は、ワンストップ特例制度を選択するのがおすすめです。確定申告してしまうと、住宅ローンと控除枠を取り合うことになってしまうので、結果的に自己負担額が大きくなるリスクがあるからです。
「控除限度額を超えるなら確定申告」、「住宅ローン控除がある際はワンストップ特例制度」を検討するといいでしょう。それ以外の方は、基本的に確定申告でもワンストップ特例制度でも「お得さ」はほとんど変わりません。
まとめ
ふるさと納税は全国的にメジャーな制度になっています。確定申告もしくはワンストップ特例制度は、基本的にはお得さに違いはありません。最初にワンストップ特例制度を申請していても、後から確定申告に切り替えることもできますので、ご自身の状況に合わせて申請するようにしましょう。。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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