まだ「マイナ保険証」に切り替えてないけど、従来の保険証をなくしてしまった! 今病院に行くと、医療費は「全額自己負担」になるの?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月9日 4時20分
2024年12月2日以降、健康保険証の新規発行が停止となり、いわゆるマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。しかし、マイナンバーカードを持っていない人が病院で診察や診療を受けた場合にどのような取扱いになるのでしょうか? そこで本記事では、マイナ保険証を持っていない状態で健康保険証を紛失してしまった場合の取り扱いについて解説していきます。
健康保険証がある場合
2024年12月2日からは健康保険証の新規発行が停止となりましたが、これまでの健康保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。有効期限の間であれば、最長で1年間は継続して使用できます(後期高齢者医療保険の有効期限は2025年7月31日)。
そのため、「マイナンバーカードを持っていない場合でも健康保険証を持っていれば、これまで通り診察や診療を受けることが可能」です。マイナンバーカードを持っていても健康保険証の登録をしていない場合は、マイナ保険証として利用できないので、同様に健康保険証を提示することになります。
資格確認書の提示
マイナ保険証を持っていない状態でさらに健康保険証を紛失してしまった場合は、資格確認書を提示すると、これまで通りの自己負担割合で診療を受けることができます。
資格確認書は「マイナンバーカードを持っていない人」や「マイナンバーカードを持っているけれど、健康保険証の登録をしていない人」、2024年12月2日以降に健康保険証の有効期限が過ぎてしまった人に対して順次交付されます。
健康保険証や資格確認書を提示できない場合
健康保険証や資格確認書を紛失したり、持ってくるのを忘れてしまったりして病院で提示できない場合は、健康保険証を忘れてしまった場合と同様の取り扱いになります。健康保険証を忘れてしまった場合は全額自己負担となり、申請をすることで療養費として払い戻される仕組みです。
そのため、事例のようにマイナ保険証を持っておらず、健康保険証を忘れてしまった場合はいったん全額負担で支払うことになります。そして、後日立て替えた医療費の一部を払い戻してもらうために申請することが必要です。
療養費の請求は、健康保険療養費支給申請書を提出しなければいけません。いったん全額を立て替える必要があり、健康保険療養費支給申請書を提出する手間もかかるので、マイナ保険証を持っていない人や健康保険証の登録をしていない人は必ず健康保険証や資格確認書を持っていくようにしましょう。
まとめ
マイナンバーカードは情報流出の不安などから所持していない人や健康保険証の登録までしていない人もいるので、今回のマイナ保険証の移行によって戸惑っている人も多いと思います。
しかし、現在の健康保険証も有効期限までの間であれば最長で1年間は使用できるので、慌ててマイナンバーカードの申請や健康保険証の登録をしなくても問題ないといえるでしょう。
また、対象の人には資格確認書が順次交付され、提示によって変わらず診療を受けられます。
現在の保険証は有効期限内であれば最長1年間は有効ですが、期限の直前は駆け込みの申請も増えると考えられます。そのため切り替えを考えているのなら、できるだけ早めに移行を済ませておくのが良いでしょう。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用について
デジタル庁 資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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