1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

確定申告で便利と聞き「マイナンバーカード」を作りたいです。かなり昔に「通知カード」を失くしたのですが、もう二度と発行できないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月8日 10時0分

確定申告で便利と聞き「マイナンバーカード」を作りたいです。かなり昔に「通知カード」を失くしたのですが、もう二度と発行できないのでしょうか?

本人確認書類として使えるだけでなく、確定申告がスムーズになるメリットもあるマイナンバーカードをそろそろ作りたいと考えている方もいるでしょう。マイナンバーカードの申請には、通知カードなどの個人番号が分かる書類が必要です。しかし、通知カードが手元にない方もいるかもしれません。   この記事では、通知カードなしでマイナンバーカードを作る方法や、マイナンバーカード作成にかかる手数料を紹介します。

通知カードとは

通知カードとは、住民にマイナンバーを知らせるために発行された紙製のカードです。2016年1月のマイナンバー制度導入にあわせて、全国民に対して発行されました。
 
通知カードには、マイナンバーのほかにも氏名や生年月日などが記載されており、マイナンバーカードを発行する際には自治体に返納する必要があります。なお、法改正により、2020年5月25日以降は通知カードの新規発行や再交付が停止されています。
 

通知カードを紛失した際の申請

通知カードを紛失した場合、マイナンバーカードの申請時には本人確認のための追加書類提出が必要です。表1の「A書類1点」または「B書類2点」を自治体窓口へ持参しましょう。
 
表1

本人確認書類 A書類 本人確認書類 B書類
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・住民基本台帳カード
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書

いずれも顔写真が付いたもので有効期間内に限る。

・健康保険証
・医療受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・障害福祉サービス受給者証
・自立支援医療受給者証
・各種年金証書
・年金手帳
・基礎年金番号通知書
・年金額改定通知書
・年金振込通知書
・生活保護受給者証
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・母子健康手帳
・社員証
・学生証
・学校名が記載された各種書類

いずれも「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されているもので有効期間内に限る。

出典:射水市「よくある質問 マイナンバーカード・通知カードを紛失してしまいました。どうしたらいいですか。」を基に筆者作成
 

2回目以降の交付手数料について

マイナンバーカードを初めて申請する際には、交付手数料は不要です。ただし、2回目以降の申請時には、申請理由によって手数料がかかることがあります。以下のケースに該当する場合、手数料は無料です。
 

・手元のマイナンバーカードの有効期限が満了した、もしくは有効期間満了までの期間が3ヶ月未満となった場合
・マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった
・天災や火災、盗難など本人に非がない理由によりマイナンバーカードを紛失もしくはカードの機能が失われた
・個人番号や住民票コードの変更のためマイナンバーカードを返納した
など

 
上記の通り、やむを得ないケースでは手数料が無料になります。一方、以下のようなやむを得ないと認められないケースでは、手数料がかかるため注意しましょう。
 

・不注意による紛失
・引っ越し後の手続き漏れによりマイナンバーカードが失効した

 
再交付の手数料はカードと電子証明書あわせて1000円、特急発行の場合は2000円です。
 

通知カードがなくてもマイナンバーは作れる!必要書類を用意して申請しに行こう

通知カードを紛失してしまった場合、本人確認ができる書類を持参することでマイナンバーカードを申請できます。マイナンバーカードを初めて申請する場合、交付手数料は無料です。ただし、2回目以降の申請については、申請理由によって手数料が発生する場合があります。必要書類を用意して、さっそく申請してみましょう。
 

出典

射水市 よくある質問 マイナンバーカード・通知カードを紛失してしまいました。どうしたらいいですか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください