副業のフードデリバリーで使っている自転車を買い替える予定です。この自転車代は確定申告の際に「経費」として計上できますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月17日 2時50分
副業でフードデリバリーを行っている方もいらっしゃることと思います。副業で所得が20万円を超える方は確定申告を行う必要がありますが、このとき、必要経費の申告を忘れないようにしましょう。 フードデリバリーにおいて、バイク・自転車は欠かせません。これらの購入代金が確定申告の際に経費として計上できるかどうか疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本記事では、「自転車代は確定申告の際に『経費』として計上できるか?」「確定申告を行う際の注意点は何か?」について解説します。
自転車代は確定申告の際に「経費」として計上できるか?
副業のフードデリバリーで使っている自転車を買い替えた場合、その自転車代は経費として認められます。確定申告の際に経費として計上しましょう。ただし、自転車の購入費用によって処理の仕方が異なる点には注意が必要です。
例えば、購入費用が10万円未満の場合は「消耗品費」として処理しますが、10万円以上の場合は「固定資産」や「一括償却資産」として処理します。このとき、自転車の購入に付随した費用や防犯登録費用も経費として計上することができます。
経費計上できるのは自転車の購入費用だけではありません。自転車の修理代・メンテナンス費用・駐輪場代・配達用備品代・保険料など、副業の業務に関する費用であれば必要経費として認められます。
確定申告を行う際の注意点は何か?
確定申告を行う際の注意点として、以下のことが挙げられます。
●領収証・レシートなどの証拠書類を残しておく必要がある
●プライベートで利用している分は経費計上できない
●10万円以上の自転車は「減価償却」をしなければならない
確定申告の際、領収証やレシートなどの提出が必須というわけではありません。しかし、税務署から求められた際には速やかに提出できるよう、書類を保管しておく必要があります。証拠書類ですので、費用が発生した日付・内容・金額などが分かるものでなければなりません。
購入した自転車を副業以外にも使用している場合、経費として認められるのは副業で使用した分だけです。例えば通勤にも使用している場合、自転車の購入費を通勤に使用している分と副業に使用している分に按分し、使用割合に応じて経費計上する必要があります。全額を経費計上した場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。
10万円以上の自転車は、経理上、固定資産として(経費ではなく)資産として計上し、耐用年数に従って「減価償却」という形で経費計上しなければなりません。
自転車の場合、耐用年数は2年です。例えば、4月に20万円の自転車を購入した場合、その年に減価償却として経費計上できる金額は7万5000円(= 20万円× 9/24ヶ月)となります(翌年は10万円、その次の年は2万5000円を減価償却します)。
まとめ
本記事では、「自転車代は確定申告の際に『経費』として計上できるか?」「確定申告を行う際の注意点は何か?」について解説しました。結論としては、以下のとおりです。
●自転車代は確定申告の際に「経費」として計上できる
●確定申告を行う際の注意点としては、
(1)領収証・レシートなどの証拠書類を残しておく必要がある
(2)プライベートで利用している分は経費計上できない
(3)10万円以上の自転車は「減価償却」をしなければならない
自転車は高額なものが多いですので、経費計上できることのメリットは大きいでしょう。しかし、正しく処理をしないと税務署から指摘を受けることになりますので、注意を払う必要はあります。
とはいえ、難しいことではありませんので、申告の仕方に不安があれば税務署に相談に行くことをおすすめします。正しく申告・納付をすることで節税につながるのであれば、相談に行かない手はないのではないでしょうか。
出典
国税庁 「令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」
国税庁 「主な減価償却資産の耐用年数表」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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