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通勤用に「自転車」の購入を検討中です。保険への加入が「義務化」と聞いたのですが、入らないと罰金などはありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月15日 9時50分

通勤用に「自転車」の購入を検討中です。保険への加入が「義務化」と聞いたのですが、入らないと罰金などはありますか?

自転車保険の加入が義務化されている都道府県があります。そこで自転車保険の概要と罰則規定について解説します。また、自転車保険の補償内容や選び方も合わせて紹介するので、参考にしてください。

自転車保険加入の義務化とは

兵庫県で平成27年10月に「自転車損害賠償責任保険等への加入義務化」が条例改正によって導入されたのを皮切りに、政府も支援を始めたことで現在までに全国32都道府県で同様の条例が制定されています。
 
令和2年の国勢調査によると、自転車のみで通勤している人は全国で533万人、電車と自転車を併用している人は150万人など、数多くの人が通勤手段として自転車を利用しています。
 
子どもから高齢者まで幅広い世代が利用する自転車は事故も多く、ケガだけでなく自転車の運転手が加害者として数千万円の損害賠償が命じられている事例も報告されています。
 
例えば、小学生が歩行中の女性と正面衝突して頭蓋骨骨折などの障害を負ったケースでは、賠償額は9521万円に達しました。令和2年の国勢調査によると、自転車のみで通勤している人は全国で533万人、電車と自転車を併用している人は150万人など、数多くの人が通勤手段として自転車を利用しています。
 
ケガのためだけでなく、自分を守るためにも自転車保険に加入しましょう。
 

自転車保険の補償内容

自転車保険の補償内容は主に3つです。自転車事故により被保険者が死亡した場合は「死亡保険金」が支払われます。次に、後遺障害が残った場合には「後遺障害保険金」が受け取れる補償があります。
 
また、入院や手術を受けたときに治療費として給付金が支払われる補償、そして事故で相手に損害賠償責任が生じた場合の補償です。
 
さらに、弁護士費用や示談交渉、ロードサービス、盗難など、さまざまな特約も用意されています。
 
自転車安全整備士による有用点検を受けた自転車に付与されている自転車向け保険「TSマーク」には、賠償責任保険と傷害保険がついています。ただし、有効期限が1年のため、年に1回の点検が必要です。
 

保険未加入時の罰則規定

自転車保険への加入が義務化されている自治体では条例違反にはなりますが、罰則は定められていません。車のように番号などで管理がされておらず、1台ずつ保険の加入を確認するのが難しいためです。
 
また、自転車の運転者ではなく、家族名義で契約しているケースもあるため、加入の有無を確認することは困難です。しかし、今後は罰則が強化される可能性もあるため、自分自身を守るためにも加入おくことをおすすめします。
 

自転車保険を選ぶポイント

まず、自転車事故で加害者となった場合に備えて「個人賠償責任」の補償が付いている保険を選びましょう。補償額は数千万円から数億円まで設定されていますが、1億円の補償があると安心です。
 
ただし、自動車保険や火災保険に「個人賠償責任保険」が特約として付帯しているケースも多いため、補償内容がかぶらないように注意しましょう。
 
次に自分がケガをした場合の「損害補償」や「医療保険」のバランスも重要です。現在加入している生命保険や医療保険にもケガの補償が付いている場合、自転車保険の必要性は低くなります。
 
自転車保険には「個人型」と「家族型」の2種類があります。「家族型」を選ぶと、1つの保険で自転車に乗っている家族のケガや事故の賠償責任まで補償対象となるため、1人あたりの保険料も安く抑えられるでしょう。
 
自転車保険の保険料は、個人型は年間2000円~5000円、家族型は4000円~2万円くらいが相場です。自動車保険に自転車保険を特約として設定している会社もあります。
 
保険料は契約によって異なるため、まずは見積もりを取って比較してみましょう。
 

自転車に乗り始める前に保険を準備しよう

自転車事故はいつ起こるのか分かりません。そのため、自転車に乗る前に保険へ加入することを検討し、乗り始めたらすぐに適用されるように準備しておきましょう。現在加入中の保険の補償内容や家族構成など、人によって条件はさまざまです。
 
自転車保険を安くすませたい場合には、まず加入している保証内容を確認し、複数社見積もりを取って検討してみましょう。
 

出典

令和2年国勢調査(従業地・通学地による人口・就業状態等集計)
国土交通省 自転車損害賠償責任保険等への加入促進について
警視庁 自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入義務化
公益財団法人 日本交通管理技術協会 TSマーク
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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