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専業主婦は「国民年金」しか受け取れないと聞きました。夫婦の生活費は「月15万円」ほどですが、老後の年金は足りるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月15日 10時20分

専業主婦は「国民年金」しか受け取れないと聞きました。夫婦の生活費は「月15万円」ほどですが、老後の年金は足りるのでしょうか?

年金を受け取る年齢が近づいてくると、老後の生活のためにいくら受け取れるのか知っておくことは重要です。もし会社員の夫と専業主婦の妻であれば、老後に必要な生活費がある程度分かっていれば、必要な年収目安も分かるでしょう。   また、夫婦ともに自営業のときは、老齢厚生年金以外での資金確保の手段が必要です。今回は、老齢基礎年金の満額や、夫が会社員だったときの年収目安、夫婦ともに自営業のときの資金確保の手段などについてご紹介します。

老齢基礎年金は満額でいくら?

今回は、令和6年度の金額で計算しましょう。
 
もし妻が専業主婦で働いておらず、結婚するまでの間も厚生年金に加入していなかった場合は、老齢基礎年金のみ受け取ることになります。日本年金機構によると、令和6年度分の老齢基礎年金受給額は最大で月6万8000円です。そのため、満額を支払っていると、年間で81万6000円を受け取れます。
 
もし月に15万円の生活費がかかるなら、夫の年金額は月8万2000円が必要です。また、夫も満額を支払っていれば妻と同額の老齢基礎年金を受け取れます。8万2000円から老齢基礎年金額を引いた月1万4000円、年16万8000円を老齢厚生年金で賄えれば、最低でも生活費分は確保できるでしょう。
 

夫が会社員のときは年収がいくらくらいあれば老後の年金は足りる?

今回は、以下の条件で年金を夫婦で月に15万円受け取るために必要な年収の目安を計算しましょう。
 

・専業主婦の妻(第3号被保険者)がおり、国民年金保険料は欠かさず納めている
・厚生年金の加入期間は22~65歳の43年間
・厚生年金には平成15年4月以降に加入
・報酬比例部分を老齢厚生年金額とする

 
報酬比例部分とは年金の計算の基礎部分で、ほかに加算されるものがなければ受け取る年金額と同額になります。日本年金機構によれば、今回の条件だと、報酬比例部分は「平均標準報酬額×0.005481×厚生年金の加入月数」です。
 
平均標準報酬額は、加入期間の月収を基に決められる標準報酬月額と、ボーナスを基に決められる標準賞与額の総額を加入月数で割って求めます。つまり、平均標準報酬額が分かれば、年金を受け取るために必要な月収のおおまかな目安が分かります。
 
先述したように、夫婦で月15万円の年金を受給したい場合、夫は年16万8000円の老齢厚生年金(報酬比例部分)が必要です。式に当てはめると「16万8000円=平均標準報酬額×0.005481×516ヶ月(43年)」となり、月収のおおまかな目安は5万9402円、年間の収入目安は71万2822円になります。
 
夫が年収100万円ほどあれば、月15万円の生活費には足りるでしょう。
 

夫婦ともに自営業のときはできるだけ早めに生活費を工面しておく

もし日々の生活費が月15万円、年180万円で夫婦がともに自営業の場合、会社員と違って老齢厚生年金は受け取れません。そのため、老齢基礎年金と貯蓄のみでやりくりすることになります。
 
老齢基礎年金のみだと、満額を受け取っても夫婦で月13万6000円、年163万2000円なので年間16万8000円不足する計算です。不足分は、基本的に貯蓄から賄うことになるでしょう。そのため、自営業の場合は早いうちから貯蓄しておくことが大切です。
 
貯蓄は、普段の収入から一定金額を預金口座に貯めていく方法もありますが、自営業なら「国民年金基金」の利用もひとつの方法です。国民年金基金は、自営業やフリーランスの方が利用できる公的な年金制度です。
 
何口利用するか、またタイプはどうするかによって、年金の内容が変わるのでチェックしておきましょう。
 

余裕をもって生活をしたいなら貯蓄をしっかりしておく

老齢基礎年金は、国民年金保険料を満額納付していれば令和6年度時点で月6万8000円受け取れます。夫婦だと合計月13万6000円です。
 
今回の条件では、もし夫が会社員であれば、年間の収入目安が100万円ほどあれば、老齢厚生年金と合わせて生活費には足りるでしょう。しかし、夫婦ともに自営業の場合は、老齢厚生年金以外の方法で不足する生活費を賄う必要があります。
 
早い段階でコツコツ貯蓄をしておけば、老後の資金作りはできるでしょう。また、自営業の場合は国民年金基金の利用も選択肢のひとつです。口数や利用するタイプに応じて、老齢基礎年金にプラスして年金を受け取れます。
 

出典

日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
日本年金機構 年金用語集 は行 報酬比例部分
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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