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娘の教育費用としてためたお金が「150万円」余りました。残りはまとめて結婚祝いに渡そうと思いますが、贈与税はかかるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月16日 2時0分

娘の教育費用としてためたお金が「150万円」余りました。残りはまとめて結婚祝いに渡そうと思いますが、贈与税はかかるのでしょうか?

子どものために貯めていた教育費でも、通った学校によっては想定よりも少なく済み、余ることがあります。余った金額は子どもが結婚するときなどにプレゼントしようと考える方もいるかもしれませんが、まとまったお金の贈与は贈与税が課される可能性もあるため注意が必要です。   今回は、贈与税が非課税になる項目や、もし結婚祝いが課税されたときの税額などについてご紹介します。

結婚祝いは非課税になる可能性がある

結婚祝いを始めとする祝い金は、非課税になる可能性があります。国税庁によると、非課税と判断される項目のひとつに「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があるためです。
 
結婚式で受け取るご祝儀も、同様の理由で非課税と判断される可能性があるでしょう。ご祝儀の場合、受け取った総額は大きくなりやすいものの、1人あたりの値段は社会通念上相当とみなされる範囲であるケースが多いためです。
 

結婚祝いが高額だと贈与税がかかるケースも

非課税になる要件として「社会通念上相当と認められる」とある通り、結婚祝いやご祝儀として受け取った金額があまりにも高額なときは、課税対象と判断される場合もあります。あとから課税対象だと判明し、税金の納付期限が過ぎているときは、追加で加算税などが課されるケースがあるため注意しましょう。
 
分からないときは、税務署や税理士などの専門家に聞くことがおすすめです。
 

課税対象になった場合の税額

今回は、以下の条件で娘へお金を渡したときに課される贈与税額を計算しましょう。

●同じ年にほかの贈与はない
●贈与額は150万円
●税金の申告期限以内に申告している

まず、150万円から基礎控除額(110万円)を引いた40万円が課税金額です。国税庁によれば、課税金額が200万円以下のときの税率は10%のため、今回の条件だと贈与税は4万円が発生します。
 
なお、もしほかの人からも贈与を受け取っていたときは、すべて合算してから求めましょう。例えば、母親から150万円、祖母から150万円受け取っているときは、300万円がその年の贈与額として扱われます。
 
課税対象にならないためには、ほかの非課税項目なども活用しましょう。
 

結婚祝い以外で非課税になる項目も活用する

結婚祝い以外にも、親から受け取るお金で非課税になる可能性がある例は以下の通りです。

●生活費
●治療費
●教育費
●結婚・子育て資金
●住宅取得等資金

結婚・子育て資金や住宅取得等資金に関しては、制度により直系尊属からであればまとめて渡しても非課税になります。ただし、現状結婚・子育て資金の場合は令和7年3月31日まで、住宅取得等資金は令和8年12月31日までが対象です。期間を超えると非課税にならない可能性があるため、確認しておきましょう。
 
制度の期間内や非課税項目であれば、援助として非課税でお金を渡せるでしょう。例えば、娘が結婚式の費用に困っているときに制度を活用して150万円を渡せば、税金が課されることなくサポートができます。
 

もし贈与税を無視するとどうなる?

贈与税の課税対象は受け取った側です。もし課税されていることに気付かないまま放置していると、娘が贈与税のほかに延滞税や加算税を負担しなければならない事態にもなりかねません。
 
延滞税は、本来の納付期限から遅れた日数に応じて税額が増加していく、いわゆる利息にあたる税金です。加算税は、「過少申告加算税」「無申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」の4種類から構成されており、過少申告や無申告だった場合、また意図的に税金を隠した場合などに応じて税金の種類と税率が決められています。
 

結婚祝いとしてなら税金はかからない場合がある

国税庁によると、祝い物は非課税項目のひとつとして示されています。そのため、結婚祝いも非課税になるケースがあるでしょう。ただし、1人から受け取った結婚祝いが高額すぎる場合は、課税対象となる可能性もあるため、必要に応じて税理士などの専門家や税務署へ確認が必要です。
 
もし150万円が課税対象になると、4万円の税金が課されます。納税が必要にもかかわらず放置したり過少申告したりすると、ペナルティーとしてさらに税金が課されるケースもあります。納税が必要になったら、忘れずに申告しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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