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今さら聞けない!「確定申告」と「年末調整」の違いや関係性について解説

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月16日 2時30分

今さら聞けない!「確定申告」と「年末調整」の違いや関係性について解説

年が明けるとすぐに「確定申告」の時期を迎えるため、毎年2月・3月は忙しいという方もいらっしゃるでしょう。会社員や公務員など、会社や組織から給与を受け取っている方は「源泉徴収」や「年末調整」という制度があるため、原則として「確定申告」をする必要はありません。   しかし、個人事業主やフリーランスの方は、所得税を申告・納付する「確定申告」という手続きが必要です。   当記事では、「確定申告」と「年末調整」の違いや関係性について、詳しく解説します。

確定申告と年末調整の違いとは?

まずは、確定申告と年末調整の概要についておさらいしておきましょう。
 

確定申告とは?

国税庁によると、所得税の確定申告とは「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続」のことを指します。
 
所得税法第120条によると、申告書はその年の翌年2月16日から3月15日までの期間に提出するよう定められており、申告書を提出し所得税を納付するまでの一連の手続きを「確定申告」といいます。
 
確定申告の対象となるのは、以下に該当するような方です。

●個人事業主や自営業者、フリーランスなど事業所得がある方
●給与の年間収入額が2000万円を超える給与所得者
●給与を1ヶ所から受け取っていて、給与所得や退職所得を除く各種所得の合計額が20万円を超える方(例えば公的年金などによる収入が80万円を超える方など)
●給与を2ヶ所以上から受け取っていて、年末調整されなかった給与の収入と給与所得や退職所得を除く各種所得の合計額が20万円を超える方(例えば副業やダブルワークをしていて20万円を超えるような副収入がある方など)

上記はあくまで一例ですが、その他にも給与所得者であっても「医療費控除」や「寄附金控除」など税金の還付を受けたい場合は、確定申告が必要なケースもあります。なお、還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。
 
一方、副業やダブルワークなどをしている場合であっても、副収入の合計額が20万円以下の場合は確定申告をする必要はありません。
 

年末調整とは?

国税庁によると、年末調整とは「源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続」のことを指します。
 
毎月の給与から徴収される源泉所得税は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づく概算なので、その年の10月から翌年の1月にかけて精算手続きが行われます。精算手続きによって所得税を追徴もしくは還付する手続きが「年末調整」です。
 
年末調整は会社や組織が行う手続きですが、以下に該当するような従業員が対象となります。

●「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整する日までに提出している一定の人
●会社などに1年を通じて勤務している人(その年の12月31日に在籍している人)
●年の中途で就職し年末まで勤務している人(その年の12月31日に在籍している人)

上記の方は12月の年末調整の対象となりますが、以下の1~5に該当するような方は例外的に、年の中途で年末調整が行われます。

1. 海外支店に転勤したことなどの理由により非居住者となった人
2. 死亡によって退職した人
3. 著しい心身の障がいのために退職した人(退職した後に再就職をし、給与を受け取る見込みのある人は除く)
4. 12月に支給されるべき給与などの支払を受けた後に退職した人
5. いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)

つまり、年の途中で退職し上記の1~5に該当しない従業員は、年末調整が行われません。また、以下に該当するような方も、年末調整の対象外です。

1. 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2000万円を超える人
2. 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

上記の1・2に該当する方は、給与所得者であっても確定申告が必要なので気をつけましょう。
 

確定申告と年末調整の関係性

名称は異なるものの、確定申告と年末調整はどちらも所得税額を申告し、納付するまでの手続きです。ただし、確定申告は1年間に生じた所得に対し所得税などの額を確定するため納税者自らが行う手続き、年末調整は源泉徴収した所得税の過不足を精算するため企業や組織が行う手続きという違いがあります。
 
また、給与所得者であっても、給与や副収入が一定額を超える場合や、転職のタイミングによって年末調整の時期に会社や組織に属していなかった場合、「医療費控除」や「寄附金控除」を受けたい場合などは確定申告が必要なケースもあるため、注意が必要です。
 

まとめ

今回は確定申告と年末調整の違いを解説しました。どちらもその年の所得税を確定し、納付または還付を受ける手続きですが、実施するタイミングや対象者が異なります。ご自身の状況に合わせて年末調整が必要なのか、確定申告が必要なのか判断するようにしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.2020 確定申告
国税庁 給与所得者(従業員)の方へ(令和6年分)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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