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「サンダル」じゃないから大丈夫!? 「少しかかとの高いパンプス」で「運転」も「違反」なのでは? とヒヤヒヤします…

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月17日 3時20分

「サンダル」じゃないから大丈夫!? 「少しかかとの高いパンプス」で「運転」も「違反」なのでは? とヒヤヒヤします…

車を運転するとき、どのような履物を履いて運転してもよいかといえば、そうではありません。履物によっては、交通違反となる場合があります。   車の運転者は、安全を確保して運転することが義務付けられているので、運転に支障が出る履物で運転した場合、安全運転義務違反になってしまう可能性があるからです。   本記事では、少しかかとの高いパンプスで運転していても、道路交通法違反になるのかについて、解説いたします。

ヒールやパンプスでの運転が「違反」になる条件とは?

道路交通法第70条の定義から、ヒールやパンプスを履いて運転すること自体が、必ずしも道路交通法違反になるわけではありません。ただし、違反になる可能性は状況によって変わってくるといえます。それは、履いている靴が原因となり、安全な運転ができなくなる場合です。
 
具体的には、履物がペダル操作に影響する場合が考えられます。ハイヒールの場合だと、ヒールが高い分つま先だけでのアクセルやブレーキ操作になってしまい、踏みこむ力加減を誤ってしまうリスクがあります。
 
パンプスの場合、かかと部分はそれほど高くなかったとしても、滑りやすくなる可能性があります。運転中に滑ってしまうと、ペダルから足が外れてしまうリスクもあるでしょう。
 
このような場合は、安全運転義務違反となってしまいます。
 

法律が定める「適切な履物」とは

労働交通法では、具体的にどのような履物だったら安全運転義務違反になるかは示されておりません。しかし、教習所で指導教員から教わっていたり、免許証の更新時の講習で話をきいたりすることもあるでしょう。運転者は、安全を確保して運転することが義務付けられており、履物選びもそこに含まれるのです。
 
ここでは、道路交通法の安全運転の義務や運転者の遵守事項について解説します。
 

安全運転の義務

道路交通法第70条において定義されているのは、安全運転の義務についてです。車両の運転者は、車両のハンドルやブレーキなどの装置を確実に操作することが求められており、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないとされています。
 
これにより、アクセルやブレーキ操作を確実に行える履物であるかも意識する必要があるといえるでしょう。
 

運転者の遵守事項

道路交通法第71条において定義されているのは、運転者の遵守事項です。
 
しかし、71条においては「車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない」とされており、第6項に記載されている「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」について遵守するように求められています。
 

安全運転義務違反の反則金

ハイヒールやスリッパなど、運転に支障が出るおそれのある履物で運転していたことで、安全運転義務違反となってしまった場合、普通車で反則金は9000円、違反点数は2点となります。履物1つで大きな反則金になってしまうといった事実は、認識しておいた方がよいでしょう。
 

まとめ

道路交通法第70条の定義から、ヒールやパンプスを履いて運転すること自体が、必ずしも道路交通法違反になるわけではありません。ただし、違反になる可能性は状況によって変わってくるといえます。それは、履いている靴が原因となり、安全な運転ができなくなる場合です。
 
ハイヒールやスリッパなど、運転に支障が出るおそれのある履物で運転していたことで、安全運転義務違反となってしまった場合、普通車で反則金は9000円、違反点数は2点となります。履物1つで大きな反則金になってしまうといった事実は、認識しておいた方がよいでしょう。
 

出典

e-Gov 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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