車いじりが趣味の夫。「整備士資格」を「持っていない」のに、知人に整備を頼まれ…「違法」にならないか心配です。
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月17日 2時40分
車いじりが趣味の人は、知人から整備や点検を頼まれるケースがあるかもしれません。しかし、資格なしで他人の車を点検・整備する行為は違法ではないのか、気になるところです。 今回は、整備士資格を持っていない人が、車の修理や整備をする行為が違法になるのかをまとめました。罰則についてもまとめましたので、参考にしてください。
整備士資格を持っていない人が、車の整備・点検をする行為は違法?
整備士資格を持っていなかったとしても、車の点検や整備をする行為すべてが違法になるわけではありません。
・個人として使用する場合
・事業として行う場合
今回は上記2パターンに分けて、違法になるかどうかを見ていきましょう。
個人として使用する場合
個人が所有している車を点検・整備をする行為は、基本的に問題ないとされています。根拠として、道路運送車両法第47条には、以下の条文が定められています。
「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」
なお、ここで示されている使用者とは「車検証に使用者として記載されている人」を指します。そのため、個人が所有している車を点検・整備する行為は、そもそも義務付けられているといえるでしょう。
ブレーキやエンジンなどの重要保安部品についても、個人で使用する場合は、定期的なメンテナンスが必要になります。安全を守るためにも、しっかりと整備してください。
事業として行う場合
事業として行う場合、タイヤやエンジンオイルの交換であれば、整備士資格がなくても実施可能です。実際に、整備士見習いとして勤務し、働きながら資格取得をする人もいるようです。
ただし、タイヤ以外の足廻りにかかわる部分やエンジン分解、点検整備は整備士資格がなければ対応できないとされています。これらを行うと、道路運送車両法違反となってしまうため、注意しましょう。
該当する部分の整備や点検は、国の認証を受けた工場でしか対応できません。具体的には、以下6項目の整備や点検が制限されているため、覚えておきましょう。
・原動機(エンジン脱着)
・動力伝達装置(ドライブシャフト、プロペラシャフトなどの脱着)
・走行装置(ロアアーム脱着)
・かじ取り装置(タイロッドエンド脱着)
・制動装置(ブレーキパッド等、ブレーキ部品の交換)
・緩衝装置(リーフスプリング脱着)
道路運送車両法違反に該当した場合の罰則
国土交通省によると、タイヤ以外の足廻りにかかわる部分やエンジン分解、点検整備などを行う場合は、道路運送車両法第78条の規定に基づいて、国土交通省地方運輸局長の認証を受けなければなりません。万が一、未認証行為で道路運送車両法違反になると、以下の罰則が適用されます。
・50万円以下の罰金
そのため、整備士資格を持っていない人が、該当箇所の整備・点検を実施するのは危険です。場合によっては、重大な事故につながるおそれがあるため、国の認証を受けた工場に整備・点検を依頼する方がよいでしょう。
整備士資格を持っていなくても整備や点検は行えるが、箇所によっては違反になる可能性がある
車の整備や点検は、車の所有者に義務付けられている項目です。そのため、整備士資格を持っていなくても、整備や点検は問題なく行えるでしょう。
ただし、整備士資格がなければ行えない作業もあります。該当箇所の整備を資格なしで行うと、50万円以下の罰金が科せられるかもしれません。もし知人から整備や点検を頼まれたのであれば、違反となる箇所に該当していないかを確認しましょう。
出典
e-Gov法令検索 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
国土交通省 STOP違法整備!!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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