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「家賃補助」や「住宅手当」は年収に含まれる? 所得税の「課税対象となる手当」と、「対象外の手当」についてまとめてみた

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月17日 3時50分

「家賃補助」や「住宅手当」は年収に含まれる? 所得税の「課税対象となる手当」と、「対象外の手当」についてまとめてみた

転職活動で仕事を探す際の目安の1つとなるものが「年収」です。しかし「年収」には、何が含まれているのかよく分からないという人もいるでしょう。   例えば「家賃補助」や「住宅手当」は年収に含まれるのか、税金の対象になるかなどが気になるかもしれません。   今回は、年収に含まれ課税対象となる手当と、非課税の手当についてご紹介します。

「家賃補助」や「住宅手当」の違い

「家賃補助」と「住宅手当」の違いは、明確な定義がされていないようです。いずれも「法定外福利厚生」に分類されるようで、法律上の区別はないとされています。
 
企業によっては従業員の家賃や住宅ローンを補助する場合は「住宅手当」、賃貸の家賃のみを補助する場合は「家賃補助」とするケースもあるようです。どのような扱いになっているかは企業ごとに異なるため、一度担当者に問い合わせたり、規則を確認したりするとよいでしょう。
 

所得税の対象となるのは「課税所得」

所得税は、個人の所得に対してかかる税金であり、納税義務のある人が受け取った所得に対し課税される仕組みです。しかし、会社からもらう給料には「課税所得」となるものと、税金が取られない「非課税所得」があります。年収とは、課税所得の合計のことを指しており、非課税所得は含まれません。
 
年収に含まれる課税所得とは、次のような手当が該当するようです。
 

・基本給
・時間外手当
・休日出勤手当
・深夜勤務手当
・職務手当
・地域手当
・住宅手当
・家族手当
・ボーナス

 
このことから、「住宅手当」や「家賃補助」を給与に含めた状態で受け取っているのであれば、課税所得になると考えられるでしょう。
 

「家賃補助」や「住宅手当」が非課税所得になるための条件

国税庁によると、「住宅手当」や「家賃補助」が非課税所得となるためには、従業員がひと月当たり「賃貸料相当額の50%以上」を会社に支払う必要があるようです。賃貸料相当額とは、次の3つの合計額のことを指します。
 

・「(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント」
・「12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))」
・「(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント」

 
もし会社側から寮や住宅を無償で借りた場合、給与として賃貸料相当額が課税されます(例外あり)。
 
賃貸料相当額より低い家賃を会社側に支払っている場合は、賃貸料相当額と家賃の差額が課税対象となります。ただし、支払っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、課税対象とはなりません。
 

ほかにもある「非課税所得」

「家賃補助」や「住宅手当」は条件を満たすことで、非課税となるといわれています。このほかにも、次の手当は一定の条件を満たすことで非課税所得となります。
 

・限度額内の通勤手当
・出張などの旅費
・現物給与(制服や食事など)
・永年勤続記念品や創業記念品の支給
・旅行や会食などレクリエーション費用の負担

 
通勤手当は、限度額が定められているほか、自動車や自転車を利用する場合は、通勤距離によって非課税額が変わります。気になる点がある場合は、担当者に確認してみるとよいでしょう。
 

「家賃補助」や「住宅手当」は基本的に年収に含まれ、課税対象になるとされている

「家賃補助」や「住宅手当」は、企業によって呼び方が異なるだけのケースもあります。ただし、必ずしも呼び方が異なるだけとは断言できないため、自分が勤める企業で家賃関連の補助がある場合は、どのような扱いになっているかを確認するとよいでしょう。
 
「家賃補助」や「住宅手当」は、所得に含まれる手当とされています。そのため、基本的には課税対象になると考えておきましょう。
 
ただし、会社が借りている社宅に住む場合は「賃貸料相当額の50%以上」を会社に支払っていると非課税所得の扱いになることもあります。このほかにもさまざまな非課税所得が設けられているため、気になる場合は一度確認してみるとよいかもしれません。
 

出典

国税庁 No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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