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「サンキュークラクション」を鳴らしたら、たまたま近くにいたパトカーに止められ「違反金」を支払うことに…。「嫌がらせ」などの目的ではないのですが、どうして違反になるのでしょうか。

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月18日 9時50分

「サンキュークラクション」を鳴らしたら、たまたま近くにいたパトカーに止められ「違反金」を支払うことに…。「嫌がらせ」などの目的ではないのですが、どうして違反になるのでしょうか。

日常生活で頻繁に自動車を使う方は少なくないでしょう。しかし、自動車の運転に関係する法律について、全てを完璧に把握している方はごくわずかかもしれません。   そのため、運転時の何気ない行動が違反行為に繋がることは少なくありません。その中のひとつともいえるのが、サンキュークラクションだといえるでしょう。   そこで、本記事ではサンキュークラクションの違法性と共に、違反時の罰則などを解説します。

サンキュークラクションは違反になる?

サンキュークラクションとは、自動車での走行中に道を譲ってもらった場合などに、感謝の意を示すためにクラクションを鳴らす行為のことです。
 
クラクションの利用方法は道路交通法によって定められており、同時に使用すべき状況と危険を防止するためにやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはいけないとされているのです。そのため、その利用方法に反している場合は道路交通法違反に該当する可能性があります。
 
警音器を使用すべき状況とは、見通しのきかない交差点や一般道路の曲がり角などを通行する場合とされており、サンキュークラクションを行う状況とは異なるといえるでしょう。つまり、サンキュークラクションは警音器を利用すべきではない状況での利用であり、「警音器を鳴らしてはいけない」という法律に反しているとされる可能性があるのです。
 
これらは警音器全般に対する扱いのため、サンキュークラクションに限定されるわけではありません。青信号で前方の車に対する発進の催促や、知り合いへの挨拶の意味としてのクラクションも利用すべきではない状況での利用、つまりは違法となる可能性があります。
 

クラクションにおける違反時の取り扱い

警音器、いわゆるクラクションに関する違反行為は「警音器吹鳴義務違反」と「警音器使用制限違反」の2種類とされています。
 
警音器吹鳴義務違反とは、クラクションを鳴らすべき状況で鳴らさなかった場合に該当するものです。対して、警音器使用制限違反は鳴らしてはいけない状況でクラクションを鳴らした場合に該当します。つまり、サンキュークラクションは後者の警音器使用制限違反にあたると考えられます。
 
警視庁によると、警音器使用制限違反を行った場合は車両の種類に関わらず、3000円の反則金の支払いが科せられます。なお、違反点数はありません。
 
対して、警音器吹鳴義務違反の場合は違反点数1点のうえ、大型車であれば7000円、普通車と二輪車は6000円、小型特殊車と原付車は5000円の反則金が科せられます。
 

サンキュークラクションの反則金は3000円

クラクションを取り巻く違反行為は、警音器吹鳴義務違反と警音器使用制限違反の2種類があります。
 
警音器使用制限違反とは、クラクションを鳴らすべきではない状況で鳴らすものであり、サンキュークラクションはこれに該当すると考えられます。目的に関係なく、必要のない状況でクラクションを鳴らす行為そのものが違反行為というわけです。警音器使用制限違反の罰則は反則金3000円の支払いのみであり、違反点数はありません。
 
警音器吹鳴義務違反とは、クラクションを鳴らすべき状況で鳴らさなかったことに対するものです。罰則は違反点数1点に加え、車種別に警音器使用制限違反以上の反則金の支払いが課せられます。普通車の場合、6000円です。
 

出典

警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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