ふるさと納税の利用者数はどのくらい?納税時の注意点は?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月18日 9時30分
ふるさと納税を実際に利用している人の割合はどのくらいなのでしょうか。ふるさと納税で得られるメリットなどを解説し、これから利用する人向けに、注意点や始め方をご紹介します。
ふるさと納税の規模と利用者数
総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、令和5年度のふるさと納税受入件数は約5895万件となり、昨年度の約5184万件から約1.1倍増えています。
受け入れ額は約1兆1175億円となり、ついに1兆円を突破しました。実際にふるさと納税を利用した人数は、総務省の「令和6年度課税における住民税控除額の実績等」によると1000万1724人です。
そのため、ふるさと納税を利用している人の割合は、総務省「令和5年度 市町村税課税状況等の調」における納税義務者数6017万7449人に対して16.6%となります。
ふるさと納税で得られるメリットとは?
ふるさと納税で得られるメリットは主に3つあります。まず挙げられるのは、返礼品を受け取ることができる点です。ふるさと納税は市町村など自治体への寄付という形で「故郷を応援する」制度として誕生しました。そのお礼として寄付金額の30%以下の商品を返送します。
次に挙げられるメリットが、寄付金額から2000円を引いた金額が所得税と住民税から控除できるということです。実質2000円の自己負担で地方の特産品が受けとれるため、そのお得感が注目されています。
3つ目に挙げられるのは、税金の使い道を選べるという点です。自分に縁のある自治体など自由に選択し、寄付金の用途も選べます。災害復興支援や教育など、自分が応援したい分野に限定できるのも魅力です。
ふるさと納税のはじめ方
まず、ふるさと納税で寄付できる控除上限額を確認しておきましょう。年収だけでなく、家族構成によって異なります。寄付できる金額の一例は表1の通りです。
表1
年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(大学生) | 共働き+子2人(大学生・高校生) |
---|---|---|---|---|
300万円 | 2万8000円 | 1万9000円 | 1万5000円 | 7000円 |
500万円 | 6万1000円 | 4万9000円 | 4万4000円 | 3万6000円 |
700万円 | 10万8000円 | 8万6000円 | 8万3000円 | 7万5000円 |
900万円 | 15万2000円 | 14万3000円 | 13万8000円 | 12万8000円 |
出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」より筆者作成
中学生以下の子どもは控除額に影響が出ないため、「夫婦で子2人(小学生と中学生)」の場合は「夫婦」と同額になります。居住する市町村や条件で控除額が異なるため、寄付金控除額の計算シミュレーションを活用して正しい金額を算出しましょう。
次に応援する自治体を選び、寄付の返礼品は控除額を上限に選択します。ふるさと納税を行うと、寄付を証明する書類である「寄附金受領証明書」が届くため、しっかりと保管しておきましょう。
そして寄付金控除の手続きを「確定申告」または「ワンストップ特例制度」にて申請します。「年収が2000万円以上」「住宅ローン控除を受ける」「医療費控除を受ける」「不動産所得がある」などに当てはまる方は確定申告のみ可能です。
ワンストップ特例制度では、各自治体に申請書と本人証明書類を寄付した翌年の1月10日必着で提出しましょう。
ふるさと納税の注意点
ふるさと納税は寄付金控除の手続きを自分で行う必要があります。確定申告、またはワンストップ特例の適用を受けましょう。期日までに間に合わない場合には、税務署で手続きを5年以内にすれば対処可能です。
そしてふるさと納税の支払いにも注意が必要です。決済方法の名義と申し込みを行う人、そしてポータルサイトを使う場合にはアカウント名が申告者本人の名義になっているか確認しましょう。
ワンストップ特例制度は5自治体以上に寄付をすると利用できず、確定申告でしか申告できません。そのため、自治体選びには注意が必要です。
ふるさと納税で特産品を楽しもう
税金の控除など手続きに手間がかかりそうなイメージからか、実際にふるさと納税をしている人は全納税義務者のうち16.6%しかいません。ふるさと納税はうまく活用すれば特産品を自己負担2000円で受け取れる制度です。
まずは控除額を算出して、どのような特産品があるのかチェックしてみてはいかがでしょうか。
出典
総務省自治税務局市町村税課 ふるさと納税に関する現況調査結果(令和6年度実施)
総務省 令和6年度課税における住民税控除額の実績等
総務省令和5年度 市町村税課税状況等の調
総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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