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相続税って「物」で払ってもいいの?2000万円の家と3000万円の預金を相続したのですが、家はいらないので手放したいです。

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月18日 23時30分

相続税って「物」で払ってもいいの?2000万円の家と3000万円の預金を相続したのですが、家はいらないので手放したいです。

相続する財産は現金だけではありません。もし、預金のほかに家や土地などを相続すると、相続税だけでなく固定資産税なども課税される可能性があります。将来的な費用負担を軽減するため、手放したいと考える方もいるでしょう。   基本的に、相続税の納付として家を使った支払いはできません。今回は、物納ができる条件や、家を相続したくないときの対応などについてご紹介します。

物納を利用できる条件とは?

相続税は、金銭での支払いが原則です。しかし、国税庁によれば、以下の条件に該当していればお金の代わりに相続した財産による物納を申請できます。

●延納制度(利子税付きの年払い)を利用しても現金での納付が難しい理由があり、支払えない金額の範囲を限度としている
●相続税の課税金額の計算に使われた財産のうち、日本国内にあるもので以下の順位により決められたもの
1 上場株式、不動産、国・地方債証券など
2 不動産や上場株式のうち物納劣後財産に当てはまるもの
3 非上場株式など
4 非上場株式のうち物納劣後財産に当てはまるもの
5 動産
●管理処分不適格財産(物納に不適格な財産)に該当しないもの、かつ物納劣後財産に該当する場合は物納に充てるべき適当な財産がほかにない
●相続税の納期限もしくは物納申請期限までに「物納申請書」に関係書類を添付して税務署長に提出する

なお、権利の帰属について、トラブルのある不動産や耐用年数を経過している建物など、一部財産は物納できません。また、お金で支払えない理由がない限りは、そもそも物納の対象外です。家を相続したときの相続税は、家の価格と相続した現金の合計額を基に金額を計算し、現金で支払います。
 

2000万円の家と3000万円の預金を相続したときの税額

以下の条件で財産を合計5000万円相続したときの税額を求めましょう。

●相続財産は2000万円の家と3000万円の預金のみ
●法定相続人数は1人
●親の遺産を相続

相続税を計算するときは、基礎控除「3000万円+法定相続人数×600万円」を相続した金額から引いて、税率をかけます。今回のケースだと、法定相続人数が1人のため基礎控除額は3600万円です。
 
そのため5000万円から基礎控除額を引いた1400万円に対して課税されます。この場合、国税庁によると税率は15%、控除額は50万円のため、相続税額は160万円です。
 
なお、両親や兄弟姉妹からの相続ではなく、配偶者の遺産を相続した場合は、基礎控除に加えて配偶者控除も適用されます。配偶者控除では、1億6000万円まで非課税で相続できるため、今回のケースだと税金はかかりません。
 

家を相続したくないときにできること

家を相続したくないときの対応方法としては、相続人同士で遺産の分割内容を相談して決める「遺産分割協議」、相続権をすべて放棄する「相続放棄」、相続をしたあとに家を売却する方法などです。
 
遺産分割協議で、ほかの相続人から承認を得られれば、法定相続分通りの分割でなくても相続人で遺産を分けられます。法定相続人が2人いるとして、2000万円の家と500万円の預金をもう1人に、自分は2500万円の預金を相続するといった形にすれば、家を相続せずに済むでしょう。
 
しかし、遺産分割協議で家を手放せなかったときは、相続放棄をすることも選択肢のひとつです。ただし、相続放棄をすると、家だけでなく預金の相続もできません。相続放棄を選択するときは、ほかの相続財産も受け取らなくてよいのか、よく考えてから決めましょう。
 
相続したあとに家を手放したいときは、個人的に家を売却する手段があります。状態がひどくなければ、短期間で買い手が見つかる可能性もあるでしょう。
 

物納は条件を満たしていなければできない

物納は、さまざまな事情により、金銭で相続税を支払えない場合に利用できる制度です。「家を手放したいから」という理由で、お金があるにもかかわらず相続した家を使った納付はできません。
 
もし、家を手放したいときは、遺産分割協議でほかの相続人に家を相続してもらうか、相続放棄で相続そのものをしないようにしましょう。ただし、相続放棄は預金も相続できなくなります。
 
相続したあとに家を手放したいなら、売却も検討しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4214 相続税の物納
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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