小さい子どもをおんぶして自転車に乗ったら「罰則があるんじゃない?」と指摘されました。本当に罰則の対象になるのですか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月19日 1時50分
街中で、子どもを自転車に乗せて走っている親を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。後部座席や前の荷台に座った状態で乗っているケースが多いと思いますが、今回のケースのように、子どもをおんぶした状態で走ることは罰則の対象にならないのか、気になる方もいるでしょう。 本記事では、自転車を運転するときに子どもをおんぶしていいのかどうか、また禁止されている場合はどのような罰則が適用されるかについて解説します。
子どもを自転車に乗せるときのルール
小さな子どもを乗せて自転車を運転するときは、一定のルールに従う必要があるのです。幼児を乗せられる自転車のタイプは、以下の2つに分けられます。
●普通自転車
●幼児二人同乗用自転車
どちらのタイプかにより、乗車定員などに違いがあります。なお「幼児二人同乗用自転車」とは、2つの幼児用座席を付けても安全走行できるように設計された自転車です。
普通自転車
普通の自転車に幼児を乗せる場合、以下のケースであれば問題ありません。
●運転者が16歳以上かつ、幼児用座席に小学校就学前の幼児一人を乗せる
●運転者が16歳以上かつ、4歳未満の子どもをひもなどで確実に背負っている(おんぶ)
「小学校就学前」にあたるのは、「6歳になる誕生日の前日が属する年度の3月31日まで」です。6歳児であっても小学校にあがる前であれば、幼児用座席に座れます。
これらのルールによると、子どもが4歳未満であれば、ひもを使っておんぶしながらの乗車は問題ありません。
一方ひもを使っていても、子どもを体の前で「抱っこ」しながら乗車することはできません。運転手の体の前に幼児がいると、ハンドル操作が妨げられるためです。
また普通自転車では、2人以上の幼児を乗せることはできません。
幼児二人同乗用自転車
幼児二人同乗用自転車は、幼児2人を乗せて運転できます。しかし以下のルールに従う必要があります。
●運転者が16歳以上かつ、小学校就学前の幼児2人を乗せる
●運転者が16歳以上かつ、幼児用座席に小学校就学前の幼児一人、4歳未満の幼児をひもなどで確実に背負う
運転手の年齢については「普通車」のときの条件は同じです。座席に座れるのは小学校就学前の幼児であることと、おんぶできる幼児は4歳未満であることも変わりません。
幼児2人を乗せて3人乗りするときに注意したいポイントは、自転車が「幼児二人同乗用自転車」であるかどうかです。
該当する自転車であれば「幼児2人同乗基準適合車」のシールが貼ってあります。不安な場合は、自転車販売店などに確認することがおすすめです。
ルールに違反した場合の罰則
道路交通法第57条2項には、自転車(軽車両)に関して以下の規定があります。
「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる」
公安委員会の定める細則では、同項に基づいて、幼児が同乗する場合について先ほど解説したルールを定めています。
仮に公安委員会の定めるルールに従わず、子どもを3人乗せたり抱っこしたりすると、第57条2項への違反です。この場合、道路交通法第121条2項1号にて「2万円以下の罰金または科料」に処されるため注意が必要です。
4歳未満の幼児一人であればおんぶしての運転はOK
幼児を自転車に乗せる場合、4歳未満の幼児を一人のみ乗せるのであれば、ひもでしっかり固定すればおんぶしても問題ありません。しかし抱っこすることはできません。
また「幼児二人同乗用自転車」であれば、一人をおんぶ、一人を幼児用座席に乗せての3人乗りも可能です。
出典
デジタル庁 e-GOV 法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第57条2項、第121条2項1号
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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