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子どもと歩道を歩いていたら、後ろから来た「自転車」とぶつかりそうに…!車道を走るのがマナーではないの?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月19日 2時0分

子どもと歩道を歩いていたら、後ろから来た「自転車」とぶつかりそうに…!車道を走るのがマナーではないの?

歩道を歩いているときに、後方や向かい側から自転車が走ってくるのを見かけることがあります。   それを見ると今回のケースのように、「歩道はあくまで歩行者のための場所であって、自転車が走るのはルール違反だ」と感じるかもしれません。しかし実際は、自転車が歩道を走るケースも一部認められています。   自分が歩行者である場合も、自転車に乗る場合も、自転車で走行できる場所について知っておくのは大切です。そこで本記事では、自転車が歩道を走れるケースと、走れない場所を走行した場合の罰則規定について解説します。

自転車が歩道を走行してもいいケース

通常、軽車両である自転車は「車道の左側」を走らなければなりません。その際は車道の左端を走行します。
 
しかし以下のようなケースでは歩道を走行できます。
 
・「普通自転車歩道通行可」の標識などがあるケース
歩行者と自転車の絵柄が描かれた「普通自転車歩道通行可」の標識などがあれば、自転車で歩道を走っても問題ありません。ただし、タンデム自転車やけん引している自転車など「普通自転車」ではない自転車は対象外です。
 
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者および身体が不自由な人が運転するケース
年齢や運転者の身体的要因によっては、例外的に歩道での走行が許されています。
 
・通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるケース
例えば車道で道路工事をしていたり、車道が狭くほかの車両と接触事故を起こす危険があったりなど、通常走行が難しい場合は問題ありません。
 
ただし注意点として、歩道走行が可能な場合にも、歩道はあくまで「歩行者優先」です。歩行者を妨害するような運転をしてはなりません。そのため自転車は歩道の中で「車道に近い側」をゆっくり走行する必要があります。また随時歩行者の動きには注意が必要です。
 

自転車の運転ルールを破った場合のペナルティー

前述の自転車ルールを守らなかった場合は、一定のペナルティーが科せられるおそれがあります。
 
ここからは、自転車が走行できない場合に歩道を走ったケースと、走行できるものの正しい仕方で走らなかったケースに分けて、それぞれの罰則規定を見ていきましょう。
 

歩道走行不可のケースで走行した場合

道路交通法第8条1項は「歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」と規定しています。
 
そのため、もし自転車走行が許されていない歩道を走行した場合などは、ルール違反となるでしょう。同条第119条1項2号では、第8条1項に違反する場合に「3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金」を定めています。
 

歩道走行可のケースで正しく運転しない場合

また同条第63条の4の2項では、例外的に歩道での自転車走行が許されている場合でも、徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければならないと定められています。
 
これに違反する場合、第121条1項8号によると「2万円以下の罰金または科料」に処されます。
 
仮に歩道を走行できる場所であっても、歩道の車道寄りを走らなかったり、ふらふら運転するなどして歩行者の通行を妨げたりすれば、ペナルティーを受けるおそれがあるでしょう。
 
今回のケースでは、もしかしたら歩道走行を許されているケースかもしれません。そうだとしても、歩行者とぶつかりそうになっている点が問題です。歩道では歩行者優先であるため、自転車の運転手は細心の注意が求められます。
 

自転車でも歩道走行は可能だが、注意が必要

自転車でも例外的に歩道走行できるケースがあります。道路状況や運転者の年齢・身体状況によって、また道路標識によっては通行可能です。
 
しかし歩道には歩行者がいるため、走行可能な場合でも徐行したり、必要に応じて一時停止したりなど、安全運転を心がけましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第8条1項、第63条の4項、第119条1項2号、第121条1項8号
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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