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最寄りのパン屋は「激混み店」なのですが、駐車場がありません。夫は「近くのコンビニに停めればいいのに」と言いますが、違法にならないでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月20日 23時0分

最寄りのパン屋は「激混み店」なのですが、駐車場がありません。夫は「近くのコンビニに停めればいいのに」と言いますが、違法にならないでしょうか?

人気店では駐車場が満車になりやすく、どうしても利用したいからと近くのコンビニに停めてしまう人もいるでしょう。しかし、利用しないコンビニの駐車場に車を止める行為が違法にあたらないか気になるものです。   本記事では、利用しないコンビニへの駐車が違法になるのか、目的地の店舗が満車だった場合の対処法などを紹介します。

利用しないコンビニ駐車場に止めるのは不法行為にあたる

利用しないコンビニの駐車場に車を長時間止めるのは、不法行為にあたる可能性があります。仮に、コンビニ側から無断駐車に対して損害賠償を請求された場合、補償しなければならない費用には以下のようなものがあります。
 
・近隣の駐車場相場を基準とした駐車料金
例えば、付近のコインパーキングが1時間300円の場合は、それが請求額の基準となることがあります。
 
・営業妨害による損失
その駐車スペースを利用できなかったことで、コンビニが受けた売り上げ減少が請求対象になることがあります。
 
・損失に対する追加的な人件費
スタッフが無断駐車の対応に追われた場合、その時間にかかる人件費が補償額に含まれることもあります。
 
ただし、「無断駐車〇〇万円請求」などと掲示されている場合、その金額がそのまま適用されることは少ないでしょう。この表示はあくまで警告であり、法的拘束力は限定的とされています。
 

無断駐車に対して警告を受ける可能性もある

無断駐車は店の営業を妨害する行為とみなされるため、厳しい対応をとられる場合があります。弁護士が介入するケースでは次のような流れが考えられます。
 
・警告文や損害賠償請求の送付
車のナンバープレートや駐車日時などの情報をもとに、弁護士が車両所有者を特定します。これは、弁護士法第23条の2に基づいた手続きで、運輸支局に車両所有者の氏名や住所を問い合わせることが可能です。
 
・損害賠償請求の金額提示
請求額は、実際の被害額や損失をもとに算出されます。店側が記録をしっかり残している場合、これが根拠として提示されます。
 
・法的措置の可能性
警告を無視し続けた場合、裁判に発展する可能性もあります。
 

無断利用はコンビニや利用者の迷惑になるため控える

目的地のパン屋の駐車場が満車の場合でも、近隣のコンビニ駐車場を無断利用するのは避けたほうがいいでしょう。法的に厳しい罰則が科されるケースは少ないものの、利用者でない人が駐車スペースを占有することは、店舗の運営や本来の利用者に大きな迷惑をかける行為です。
 
特に、混雑する店舗では駐車場不足が売り上げや顧客満足度に影響を与えることもあり、マナー的にも適切とはいえません。
 

利用したいお店の駐車場が空いていないときの対策

ここでは、利用したいお店の駐車場が空いていないときの対策を紹介します。駐車場不足の際でも、周囲の状況や他の手段を柔軟に考えることで、違法や迷惑行為を避ける方法は多くあります。
 

近隣で利用できる駐車場を探す

目的地の店舗に駐車場がない、もしくは満車で入れない場合は、近隣でコインパーキングを探しましょう。最近では、スマートフォンの地図アプリを活用すれば、現在地周辺の駐車場の場所や料金情報を簡単に確認できます。
 

別のお店の利用を検討する

人気のパン屋が混雑していて駐車場所が確保できない場合には、別の店舗を検討するのも一つの方法です。周辺で同じような商品を扱う店舗があれば、そちらに足を運ぶことも考えましょう。地元で評判のパン屋を調べてみると意外な発見があるかもしれません。
 

公共交通機関を利用して訪れる

事前に店舗情報を調べて分かっていれば、車ではなく公共交通機関を利用して訪れるようにしましょう。近隣にバスや駅があれば、駐車場探しの手間も省けます。都心部や駅前のパン屋は、最寄り駅から徒歩圏内でアクセス可能な場合も多く、車を使用しないほうが案外スムーズに利用できることも少なくありません。
 

別のお店を利用するときにコンビニへ駐車するのは不法行為にあたる

いつものお店を利用するときに、駐車場が開いていないからとコンビニへ駐車するのは不法行為にあたる可能性があります。長時間の駐車や無断駐車を何度も繰り返していると、店舗によっては弁護士を通じた損害賠償請求に発展することもあるでしょう。
 
無断駐車は店舗に迷惑がかかるだけではなく、コンビニを利用したい人にとって不便を強いている可能性があります。目的地の駐車場が満車で入れなかったときは、別の対処法をとりましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第二十三条の二
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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