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「児童扶養手当」が「令和6年11月改正」で増額!新たに支給されるケースとは

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月21日 9時40分

「児童扶養手当」が「令和6年11月改正」で増額!新たに支給されるケースとは

令和6年11月に「児童扶養手当法」が一部改正されたことにより、所得限度額と、第3子以降の加算額が引き上げられました。   本記事では、児童扶養手当の概要や支給する目的、対象者や改正内容についてまとめています。シングル家庭の方は、ご自身が所得限度額引き上げの対象に該当するか、本記事を参考にご確認ください。

児童扶養手当とは

「児童扶養手当」とは、ひとり親などで子どもを養育している人を対象に、都道府県や市、福祉事務所設置町村から支給される手当です。ひとり親家庭などの生活安定と自立促進、子どもの福祉増進を目的として支給されています。
 
支給対象は、0〜18歳までの子どもを育てる父母や祖父母などの養育者で、支給期月は年6回の奇数月となっています(障害児の場合は20歳未満まで支給)。
 

令和6年11月改正の内容

令和6年11月に児童扶養手当法などの一部が改正となり、所得限度額と加算額の引上げが適用されました。増額するケースと、新たに支給されるケースについて解説します。
 

増額するケースは、子どもが3人以上いる家庭

こども家庭庁によると、児童扶養手当が増額するケースは、子どもが3人以上いる家庭で、加算額は第2子と同額になります。以下の表1にまとめました。
 
表1

第3子以降の加算額 改正前 改正後
全部支給 6450円 1万750円
一部支給
※所得に応じて決定
3230円~6440円 5380円~1万740円

※こども家庭庁「「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」を基に筆者作成
 
表1より、第3子以降は全部支給の場合は4300円、一部支給の場合は2150円から4300円が加算されることが分かります。
 

新たに支給されるのは、収入や所得が限度額内の場合

児童扶養手当が新たに支給されるのは、引き上げられた限度額に収入や所得が収まる方です。判定基準となるのは、受給資格者の前年所得です。手当全額を受給できる「全部支給」の所得限度額を、表2にまとめました。詳しくは自治体の窓口などで確認しましょう。
 
表2

扶養する
児童などの人数(人)
収入 所得
改正前 改正後 引き上げ額 改正前 改正後 引き上げ額
0 122万円 142万円 20万円 49万円 69万円 20万円
1 160万円 190万円 30万円 87万円 107万円 20万円
2 215万7000円 244万3000円 28万6000円 125万円 145万円 20万円
3 270万円 298万6000円 28万6000円 163万円 183万円 20万円
4 324万3000円 352万9000円 28万6000円 201万円 221万円 20万円
5 376万3000円 401万3000円 25万円 239万円 259万円 20万円

※こども家庭庁「「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ」を基に筆者作成
 
表2より、扶養人数によって異なりますが、引き上げ額は20万円から30万円となっていることが分かります。
 
収入限度額は142万から401万3000円まで、所得限度額は69万円から259万円までが該当するように、引き上げられました。例えば、「扶養する児童数が2人であるひとり親」の収入が230万円の場合は、支給対象となるようです。
 
今回の改正を機に、収入や所得の額によって新たに支給対象となるケースもあります。手続きの際には、必要な書類を添えて申請書を提出しなくてはならないため、よく確認しましょう。
 

児童扶養手当が増額されるケースは子どもが3人以上、新たに支給されるケースは収入や所得が引き上げ限度額内の場合

児童扶養手当は、ひとり親などで子どもを養育している人を対象に支給される手当です。児童扶養手当が増額されるのは子どもが3人以上いる家庭で、新たに支給されるのは収入や所得が引き上げ限度額内の養育者です。
 
なお、20歳未満の障害児童を家庭で養育している場合は、年3回支給される「特別児童扶養手当」に該当する場合があります。併せてそちらの支給対象範囲に該当しないかを確認してみましょう。
 

出典

こども家庭庁 「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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