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相続するときにもめてほしくないので、今すぐ2人の子どもに「1000万円ずつ」贈与したい!負担をかけさせたくないので親が贈与税を支払っても問題ない?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月22日 2時10分

相続するときにもめてほしくないので、今すぐ2人の子どもに「1000万円ずつ」贈与したい!負担をかけさせたくないので親が贈与税を支払っても問題ない?

自分の死後に子どもが相続でもめないように、若いうちに子どもへ財産を生前贈与する方法があります。事前に子どもへ財産を分けるときは、金額などによっては贈与税が発生するでしょう。親が代わりに税金を支払っても、結果として子どもに税金負担がかかる場合もあるので、注意が必要です。   今回は、税金を親が代わりに支払ったときの贈与税の扱いや、代わりに納付してもよいのかなどについてご紹介します。

税金を代わりに支払っても贈与税は発生する場合がある

贈与税は、結果として「贈与」だと判断されたときは課税対象となります。直接財産を渡したわけではなく、子どもの代わりに納税した場合も「税金の金額分を贈与した」と見なされるでしょう。
 
民法第549条では「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と示されています。
 
子どもの代わりに納税するのは、間接的に無償で親が子どもへお金を渡し、子どもが受け入れた結果と見なされます。贈与の条件を満たすため、課税対象になる可能性があります。
 
ただし、親が子どもに対して一時的にお金を貸したと見なされるときは、贈与扱いにならない場合もあります。
 
国税庁には、「親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合」なら、借入金そのものは贈与として扱われないと明記されているためです。
 
なお、子どもにお金を貸していても以下の項目に当てはまると、課税される可能性があるため注意しましょう。

●返済方法が「ある時払いの催促なし」
●返済方法が出世払い
●無利子

「ある時払い」や「出世払い」は貸したお金そのものが、無利子の場合は利子に相当する金額の利益を受け取ったと判断されてその利益相当分が贈与として扱われる可能性があります。
 

もし課税対象になると税額はいくらになる?

今回は、以下の条件で1000万円の贈与と親が代わりに支払った税額分に対して課される贈与税額を求めましょう。

●同じ年にほかの贈与はない
●贈与の相手は成人済みの実子

贈与税を求めるには、まず基礎控除(110万円)を贈与金額から差し引くので、課税対象額は890万円です。国税庁によると、今回のケースでは、税率が30%、控除額が90万円となるため、贈与税額は177万円です。
 
贈与税は財産を受け取った翌年に納税するため、親が代わりに贈与税を支払った場合、その年の新たな贈与と見なされるでしょう。この年は、税金分以外は何も受け取っていないため、177万円から基礎控除を引いた67万円が課税対象になります。この場合の税率は10%なので、納税額は6万7000円になります。
 

納付自体は本人以外でもできる

納税者本人である子どもの代わりに親が納付することは可能です。「第三者納付」と呼ばれ、銀行や税務署などで支払う際に、親が支払っても問題はないでしょう。
 
ただし、もし間違えて納付しても取り消しはできません。親が支払ったあとに子どもも支払うなどの二重納付になり、還付が生じてしまったときは、子ども本人に通知がされます。
 
また、スマートフォンのアプリから親が代わりに納付するときは、制約などをよく読んで問題がないか確認しておきましょう。
 

税金は子ども本人が支払ったほうがよい

税金を親が代わりに支払うと、課税対象になる場合があります。子どもの税金負担を軽くしたいなら、代わりに支払うよりも一度に渡す金額を減らしたほうがよいでしょう。
 
1000万円を贈与したあとに贈与税を親が支払うと、子どもは最初に受け取った財産に対する贈与税額と、親が代わりに納税した分の2回の贈与税を支払う可能性もあるでしょう。
 
なお、親が子どもの代わりに税金を納付すること自体は可能です。ただし、二重納付などで還付金が発生したときは、支払った親ではなく納税者である子ども本人に対して通知されます。子どもに黙って支払うと二重納付になる可能性があるので、事前に親が支払うことを伝えておきましょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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