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母に頼まれてメルカリで出品。年間「10万円」ほどの収益があったのですが、税金の支払いってどうなりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月22日 5時30分

母に頼まれてメルカリで出品。年間「10万円」ほどの収益があったのですが、税金の支払いってどうなりますか?

不用品を処分する際に、フリマアプリを利用している方は少なくないでしょう。不用品の処分にフリマアプリを利用して収益が出た場合、気になるのは税金の取り扱いです。収益が出た場合は、確定申告をする必要があるのでしょうか。   今回は、フリマアプリを利用して収益が出た場合の、税金の取り扱いについてご紹介します。フリマアプリを利用していて税金が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

確定申告の仕組みについて

確定申告とは、個人が1年間で得た「所得額とそれに対する所得税等の金額」を計算して確定させるための手続きです。会社員の場合は、給与収入が2000万円以下かつ給与を1カ所から受けていて、その給与すべてについて源泉徴収されていれば、原則的に確定申告の必要はありません。
 
しかし、給与所得者でも給与以外の副収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要になるため注意しましょう。
 
給与所得以外の代表的な収入としては、以下のような種類があります。

●フリマアプリなどを利用して得た収入
●自家用車などをレンタルして得た収入
●家庭教師などのサービスを提供して得た収入

会社から得ている給与のほかに、上記のような収入で年間20万円を超えた場合は、確定申告の必要があります。確定申告を忘れた場合は、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため注意しましょう。
 

メルカリで得た収入に対する税金の取り扱い

メルカリで得た収入について、確定申告すべきかを判断する基準は、年間で20万円を超えたか否かです。ただし、メルカリで得た収入の多くは、確定申告不要なケースが多いとされています。
 
メルカリで得た収入が確定申告の対象外となるのは、以下の2つに該当する場合です。

●生活用動産の処分
●営利目的ではない

それぞれについて、解説します。
 

生活用動産の処分は所得税が課されない

国税庁によると、生活用動産(生活の用に供している資産)の売却による所得は非課税とされています。生活用動産の代表例である衣料品や家具などは、生活をするうえで欠かせないものです。メルカリで売却したものがこれらの生活用動産であれば、所得税が課される可能性は少ないと考えられます。
 
ただし、1個や1組あたりの単価が30万円を超えるなど高価で、生活必需品と考えにくいものを売却して得た収入については所得税の対象となります。代表的な品物は、貴金属や骨とう品、絵画などです。
 

営利目的ではないと判断された場合

生活用動産の売却であっても、継続的または反復的に収入がある場合は営利目的と判断され、所得税の課税対象となる可能性が高いため、注意してください。
 
なお、家族の代理で生活用動産を売却する場合は、継続性・反復性がないケースが多いため、営利目的と判断される可能性は低いでしょう。
 

メルカリで得た収入は、年間20万円以下であれば確定申告の必要はない

給与所得者の場合、メルカリなどのフリマアプリを活用して、不用品を売却した場合の収入額が年間20万円を超えていなければ、確定申告は不要とされています。また、収入額の規定とは別に、生活用動産(生活の用に供している資産)を売却した場合は、所得税が非課税とされています。
 
そのため、メルカリなどで売却をしたものが生活用動産であれば、確定申告が必要になる可能性は低いでしょう。
 
ただし、メルカリでの販売に継続性・反復性があり営利目的であると判断された場合は、課税対象となります。生活必需品とは考えにくい高価な「貴金属」などの売却も、基本的に課税対象となるため注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2020 確定申告
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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