メルカリの売上が「20万円」を超えたら確定申告が必要? 制度内容を解説
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月23日 9時0分
通常、副業で年間20万円を超えて収入があると、確定申告が必要となります。 しかし近年は、メルカリのように不用品を販売して利益を得る人も増えています。不用品の処分だとしても、20万円以上の利益を出した場合は確定申告が必要なのか、気になる人もいるでしょう。 そこで今回は、不用品を販売して確定申告が必要になる条件や、確定申告をしなかった場合、罰則があるのかといったことについてご紹介します。
メルカリの売り上げも確定申告が必要な場合がある
メルカリで売り上げがあった場合、条件によっては確定申告が必要なことがあるようです。
メルカリのホームページでは「洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。」といった記載があります。所得税が課されないということは、つまり確定申告は不要ということです。しかし「基本的に」と書かれていることから、例外もあることが分かります。
通常、会社に勤務して給与を受け取っている人がメルカリなどで不用品を販売しても、年間の所得が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。なお所得とは、不用品販売でかかった必要経費を差し引いた額です。
さらに国税庁のホームページによると、「生活用動産の譲渡による所得」は、通常、課税されないことになっています。そのため、不要となった家具や衣服といった生活用品をメルカリで販売しても、確定申告の必要はないということです。
確定申告が必要な条件
メルカリで売り上げがあった際に確定申告が必要となるのは、次の2つのケースに該当する場合です。
●1点30万円以上の高額商品を販売した
●営利目的で販売している
1つずつ、詳しく解説します。
1点30万円以上の高額商品を販売した
貴金属や宝石・骨とう品など、例え不用品だとしても1点30万円以上の高額商品を販売した場合、確定申告が必要だといわれています。
国税庁のホームページでも、所得税の課税されない譲渡所得の例外として、「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」といった記載があります。
営利目的で販売している
例え不用品だとしても、継続的に出品を行い利益を得ている場合、これらの売り上げは営利目的の販売とみなされる可能性があり、確定申告が必要となるようです。
期限までに確定申告しないとどうなる?
確定申告が必要な場合、翌年の2月16日~3月15日の間に税務署に届出をしなければなりません。期限までに確定申告しなかった場合、次のような罰則が科せられる可能性があります。
●無申告加算税
●延滞税
無申告加算税は、納付予定の税金に加え、その税金に一定の割合を乗じた金額が加算されるものです。税務署による調査の事前通知前に自主的に納税したか、通知後に納税したかなどタイミングにより、加算される税率が異なります。
また、期限を過ぎて確定申告する場合、その提出日が税金の納付期限となるため、その日に税金を納める必要があります。その際は、納付日までの延滞税も加算されるため、忘れてしまった場合でも早めに申告した方がよいでしょう。
メルカリの売り上げが年間20万円を超えても生活用品の処分であれば確定申告の必要はない
近年、副業としてメルカリで不用品を売る人が見られます。
通常、会社に勤める人が本業以外に20万円を超える収入があった場合、確定申告をしなければなりません。しかし、生活用品など不用品の売り上げは、基本的に所得税が課されないため、確定申告の必要もないようです。
ただし、1点30万円以上の高額商品を販売した場合や、営利目的で販売する場合は、メルカリで売ったとしても確定申告が必要になるといわれています。申告を忘れてしまうと、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があるため、必要な場合は期限内に確定申告を行いましょう。
出典
株式会社メルカリ メルカリの売上は確定申告が必要ですか?
国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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