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両親へ毎月「5万円」を仕送りしているのですが、正直ギリギリです…年金収入がある場合は生活保護に頼れないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月25日 5時30分

両親へ毎月「5万円」を仕送りしているのですが、正直ギリギリです…年金収入がある場合は生活保護に頼れないのでしょうか?

両親が年金生活をするようになると、今までよりも収入が減って経済的に厳しくなることが考えられます。中には両親の生活をサポートするために仕送りをする人もいますが、昨今の物価高や子どもの教育費がかかるなどの理由で、自身の生活もギリギリで厳しいと感じる場合があるでしょう。   今回は、年金収入がある場合でも生活保護に頼れるかについて調べてみました。生活保護を申請する際の注意点もご紹介しますので、参考にしてください。

年金収入があっても生活保護に頼れる?

公的年金は、高齢による稼得能力の減退を補てんし、老後生活の安定を図るものです。老後も仕事を続けるか否かや、資産を持っているかどうかにかかわらず、現役時代の保険料納付実績などに基づいて年金は支給されます。
 
年金額は人によって支給額が異なり、必ずしも年金受給者の生活を保障するものとはなりません。例えば会社員ではなく自営業の場合、厚生年金には加入しておらず国民年金だけを払っているケースがほとんどです。
 
日本年金機構によると令和6年4月分からの老齢基礎年金額は満額でも月額6万8000円となるため、保険料納付実績によっては老後の生活が厳しくなるケースも考えられます。
 
これに対して生活保護制度は、最低限度の生活保障と自立の助長を目的にしています。年金収入を得ている人でも、支給額を含む収入が厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費に満たない場合は、生活保護に頼ることが可能です。
 

年金生活者の保護費はどのように決まる?

生活保護制度では、居住地域や年齢・世帯の人数などによって最低生活費が定められています。年金や就労などによる収入が最低生活費以下の場合に、差額が保護費として支給されます。
 
例えば最低生活費が13万円だとすると、年金収入が6万円であれば、保護費は差額の7万円が目安です。年金収入以外にアルバイト収入がある場合は、その分が差し引かれることになります。
 
しかし厚生労働省によれば、勤労にともなう必要経費の補てんや、勤労意欲の増進・自立助長の目的で、勤労収入の一部が手元に残るように「勤労控除」があり、アルバイトなどの勤労収入が多いほど手元に残るお金が多くなるよう設定されているようです。
 
扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先されます。親族からの仕送りがあっても最低生活費を下回る場合に、差額が保護費として支給されると考えられます。ただし扶養義務者による扶養の可否などが保護の要否の判定に影響を及ぼすものではありません。
 

年金生活の両親が生活保護を申請する際の注意点

生活保護を受ける人には、以下のような義務が生じる点に注意が必要です。

・年齢や体力に応じて働くこと
 
・支出を節約して生活の維持、向上に努めること
 
・収入があった場合は速やかに届け出ること

また資産などの資力がありながら保護を受けたときは、受け取った保護費を返さなければならない場合があります。例えば、不動産を売却したり生命保険を解約したりして収入を得た場合です。
 
アルバイトや年金の収入、親族からの仕送りなどを申告しなかった場合も、返還が求められるでしょう。不当な手段とみなされれば、加算金や懲役・罰金が科せられることもあるため、申請時にはケースワーカーに相談し、必要な情報をすべて伝えるようにしましょう。
 

年金収入があっても最低生活費を満たさない場合は生活保護を受けられる可能性がある

資産や能力を活用しても、収入が居住地域や年齢・世帯の人数などによって定められている最低生活費を下回る場合は、生活保護に頼れます。
 
年金生活をしている両親に毎月5万円を仕送りしているものの、自身の生活がギリギリで仕送りをやめるか金額を下げなければならないケースもあるでしょう。両親の年金支給額が少なくて、親族からの仕送りやアルバイトなどほかの収入との合計が最低生活費に満たない場合は、生活保護の申請を検討できます。
 
実際に受け取れる保護費は、最低生活費から収入を差し引いた額です。保護を受ける人の義務がある点や、不当な手段で保護を受けると保護費の返還や懲役・罰金が科されることがある点に注意しましょう。申請時にはケースワーカーに相談して、必要な情報はすべて伝えることが大切です。
 

出典

日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
厚生労働省社会・援護局保護課 生活保護制度における勤労控除等について 1 勤労控除について(2ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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