息子が春から「1人暮らし」を開始! 今まで貯めた児童手当「150万円」を、引っ越し費用に渡す予定ですが、税金はかかりませんよね?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月25日 5時0分
春から子どもが社会人になり、一人暮らしを始めるという人も多いのではないでしょうか。一人暮らしをする際に引っ越し費用や家電が必要になってくるので、お金を渡したいと思う親もいるでしょう。 今まで貯めていた児童手当150万円を渡そうと考えているけれど、税金がかからないか心配になることもあるかもしれません。本記事では贈与税について解説するとともに、引っ越し費用として150万円渡した場合は贈与税の対象となるのかについて解説します。
そもそも贈与税とは?
贈与税とは、個人から贈与によって財産を得たときに発生する税金です。贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類ありますが、「相続時精算課税」は一定の要件を満たした場合のみ選択できるとされているため、基本的に「暦年課税」が適用されます。
暦年課税とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式です。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら、暦年課税による贈与税はかかりません。
息子の引っ越し費用に150万円渡したら税金がかかってしまうの?
贈与税の暦年課税では110万円以下であれば贈与税の対象外ですが、今回のように引っ越し費用として150万円渡すとなると税金が発生してしまうのでしょうか。
結論から言うと、今回の場合は日常の生活に必要な資金であるため、贈与税がかからない可能性が高いといえます。国税庁が贈与税がかからない財産として挙げている中に、以下のような記載があります。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます」
つまり、親子間で社会通念上適当だと認められる範囲の贈与であれば、税金がかからないということになります。ただし、注意しなければならないのが、生活費としての名目で受け取ったにもかかわらず、余ったお金を貯金や投資に当ててしまうと贈与税の対象となることです。
例えば、引っ越し費用として150万円受け取ったにもかかわらず、引っ越し資金と家電購入が安く済んだので残額を貯金に回すと、贈与税の対象になってしまう可能性があるのです。あくまで、生活上必要だと認められる金額について非課税となることを押さえておきましょう。
通常の日常生活に必要な資金として認められる場合は贈与税がかからない!
今回は贈与税のしくみと、引っ越し費用として子どもに150万円渡した場合は贈与税の対象となるのか、について解説しました。
贈与税の暦年課税では通常110万円以上の贈与であれば贈与税の対象となりますが、今回のように通常の日常生活に必要な資金として150万円渡す場合は、贈与税がかからない可能性が高いといえます。
ただし、生活費のためと渡されたにもかかわらず預金や投資をしたりすると、税金がかかる可能性があるため十分注意しましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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