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近所のラーメン屋で「大盛りラーメン1杯」を彼女とシェア! 店長が「常連さんだから」と許可してくれたけど、これって一般的にはNG? 原価率も踏まえ解説

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月26日 4時30分

近所のラーメン屋で「大盛りラーメン1杯」を彼女とシェア! 店長が「常連さんだから」と許可してくれたけど、これって一般的にはNG? 原価率も踏まえ解説

飲食店を訪れた際、「小食だから」「あまりおなかがすいていないから」という理由で、自分は注文せずに同伴者の料理をシェアしたいと思ったことはないでしょうか? 客側としては食費の節約になるし、フードロスも減るため、一見悪くない選択のように思えるかもしれません。   しかし、飲食店での「シェア」に関しては、賛否両論の意見が聞かれます。ラーメン店で「1杯のラーメンを2人でシェアしていいか」というのは、たびたびSNSなどで白熱した議論となる問題です。   本記事では、ラーメン店でのシェアに関するルールやマナー、そしてお店側の心情について考えてみます。

ラーメン店でのシェアについて明確なルールはない

ラーメンをシェアできるかどうかには、明確な法律や規則があるわけではありません。
 
ただし、ラーメン店側が「シェアは禁止、1人1杯の注文が必要」というルールを作れば、守らない客の注文を断り退店を促せるというのが一般的な考え方のようです。
 
理由は、民法に規定されている「契約の自由」にあります。ラーメン店とお店との間には、「店側がラーメンを提供すること」と「注文したラーメンに対してお金を払うこと」という契約関係が成立したと考えられますが、これに「ラーメンを1人1杯注文する」という条件をつけることが認められるのです。
 
したがって、ラーメン店側がメニューや張り紙などであらかじめ条件提示している場合は、客側はそのルールに従う必要があると考えられます。
 
そのような明示的なルールがない場合、「シェアが許容されるかどうか」は人によって考えが異なるようです。「飲食店では1人1杯がマナー」と考える人もいれば、「料理の楽しみ方は客の自由」と捉える人もいます。
 
こうした価値観の違いが、シェアに関する問題を難しくしているのでしょう。
 

ラーメン店の事情は?

ラーメン店にとって1杯をシェアされる行為は、経営上の痛手になり得ます。特に、大盛りを注文してそれを2人でシェアすることは、店側としては避けてもらいたい行為の1つでしょう。
 
ラーメンの原価率は一般的に30~35%と言われています。例えば、原価率30%の900円のラーメンでは、原価が270円、利益が630円となるわけです。通常、麺の1杯分は150グラム程度で、その原価は60円とされています。
 
ここで大盛り(麺をさらに150グラム追加)を100円で提供すると、追加の原価は60円で利益は40円増えます。つまり、大盛り1杯の利益は670円です。
 
2人がそれぞれ普通盛りのラーメンを1杯ずつ注文した場合は、900円×2杯=1800円の売上に対して原価が540円、1260円の利益が得られます。しかし、大盛りをシェアされると、大盛り1杯で得られる利益670円は、普通盛りを2杯注文してもらった場合の1260円と比べて大幅に少なくなるのです。
 
もちろん、以上の数字はラーメン店によって異なります。しかし、普通盛り2杯に比べて、大盛り1杯の利益が小さいことは明らかでしょう。
 
2人分の席を占有しているにもかかわらず、こうした利益の減少が生じることで、特に回転率が重視されるラーメン店にとっては大きな痛手となります。そのため、「1人1杯の注文をお願いしています」とルールを定めるお店が多いのも納得できるのではないでしょうか。
 
もっとも、逆にシェアを許可することを経営戦略の1つとして考えるお店もあるかもしれません。例えば、客足が少ない時間帯や常連客に対するサービスの一環としてシェアを許可することで、店の雰囲気を柔らかくし、リピーターを増やそうという考えです。
 
もしくは、顔馴染みで「混んでいる時間にシェアをするなど、お店が困ることはしないだろう」という信頼関係が成り立っていたからこそ、シェアを許してくれたのかもしれません。
 
このような場合は、お店の厚意に感謝し、その言葉に甘えても良いでしょう。とはいえ、こうした対応は例外的なものであり、お店のルールを確認したうえで利用することが大切です。
 

お店の気持ちを考えて食事をすることも大切

ラーメン1杯をシェアする行為は、客にとってはささいなことでも、お店にとっては経営に影響する重要な問題です。お店側がルールとして明示している場合に守ることはもちろん、お店の経営のことを考えて1人1杯頼む、食事をしないのであれば外で待っているという配慮をしても良いでしょう。
 
一方、シェアを許可してくれるお店では、その厚意に感謝して楽しむことも大切です。お店の方針を理解し、お互いが気持ちよく過ごせる関係を築いていきましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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