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娘の大学費用が足りないと言ったところ、母が「400万円」援助してくれました。「200万円」で足りそうなのですが、余剰分もまとめて受け取ってよいでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月26日 23時30分

娘の大学費用が足りないと言ったところ、母が「400万円」援助してくれました。「200万円」で足りそうなのですが、余剰分もまとめて受け取ってよいでしょうか?

両親や祖父母から教育資金をサポートしてあげると言われ、受け取った金額が想定より多いケースもあるでしょう。必要な金額よりも多く教育資金を受け取ると、税金がかかる可能性があります。   課税されないためには、制度や非課税項目の活用が大切です。今回は、教育資金を多く受け取ったときの贈与税についてご紹介します。

教育資金が非課税になるのはあくまでも必要な分だけ

国税庁では、教育資金の援助は非課税になる項目として示されています。ただし、課税されないのは教育資金として使われる分のみです。
 
国税庁の公式サイトでも非課税になる条件として「生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます」と記載されており、余剰分もまとめて受け取った場合は対象にならないと考えられます。
 
また、教育資金として受け取っていても、そのお金を使わずに貯金したりほかの目的に使ったりすると課税されます。お金をサポートしてもらうときは、必要な分だけにとどめましょう。
 

200万円が課税されると税額はいくら?

税額を計算するにあたって、条件を以下のように設定します。

●400万円を教育資金として受け取り、200万円のみを教育費に使用した
●同じ年にほかの贈与は受けていない
●受け取った側は成人している

贈与税を計算するときには、基礎控除額である110万円をその年の贈与総額から差し引きます。今回のケースの場合は200万円が課税対象のため、110万円を除いた90万円に税率10%を乗じた9万円が贈与税額です。
 

資金援助をしてもらうときに税金がかからないケース

子どもの大学進学に際して資金援助をしてもらう場合に、受け取り方を工夫すると非課税となるケースがあります。まとめてお金を受け取っても目的が合っていれば課税されない制度もあるので、参考にしてください。
 

非課税制度を活用した場合

まとめて教育資金を渡しても一定金額まで非課税になる「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が利用できます。これは、受贈者が30歳未満の子どもや孫で、正しい手順で手続きをしてからお金を受け取れば、1500万円までは非課税になる制度です。制度は以下の手順で適用されます。

1 金融機関などで制度を利用するための教育資金非課税申告書を提出する
2 制度を活用して教育資金を受け取るための専用口座を開設するなどして、教育資金を受け取る
3 教育資金として利用した証拠である領収書などをまとめ、提出期限までに金融機関の営業所などへ提出する

制度を利用する場合、教育資金として利用した領収書などの提出は必須です。また、教育資金目的以外で使用したお金は、通常の贈与として判断されます。
 
制度を活用して教育資金を受け取るときは、子どもに領収書を取っておくことと、目的外で使用しないよう伝えておきましょう。
 

ほかの非課税項目に該当した場合

教育資金として受け取った際に余るときは、一度に受け取らずほかの非課税項目でお金が必要になったときにサポートを依頼する方法もあります。国税庁によると、教育資金以外にも扶養義務者からの生活費や個人からのお祝い、入院見舞金なども非課税です。
 
特に、生活費には治療費も含まれます。200万円余りそうなときは、いったん必要な金額だけ受け取り、残りの金額は子どもが体調を崩したときなどのために取っておくとよいでしょう。
 
また、教育資金としてどうしても余るなら、子どもに教材や文具などが足りているか確認します。教育資金は入学費用や学費だけでなく、教材費や文具費も含まれるためです。
 

制度を活用するか必要な都度受け取るようにしたほうがよい

たとえ教育資金として受け取っていても、余ってしまったらその金額分は贈与と判断されるでしょう。余った金額によっては贈与税が発生します。
 
もし送ると言われた金額が多いときは、「教育資金一括贈与の非課税制度」の契約をしてから専用口座に送ってもらうか、いったん必要な金額だけ受け取り、あとは必要になったときにふたたび送ってもらうほうがよいでしょう。
 
制度を活用するときは、目的外で使用すると課税対象になるため、注意が必要です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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