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祖母から孫への入学祝いとして「300万円」をもらいました。贈与税のことを後から知ったのですが、今から申告しても遅いですよね?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月27日 4時40分

祖母から孫への入学祝いとして「300万円」をもらいました。贈与税のことを後から知ったのですが、今から申告しても遅いですよね?

子どもの入学に際して、両親や祖母からお祝い代わりに多額のお金を渡すこともあるでしょう。入学時に渡すときは、そのお金の目的に応じて課税される基準が変わります。場合によっては課税対象となり、贈与税の申告が必要です。   もし忘れたままで申告期限を超えると、ペナルティーを受ける可能性もあるでしょう。今回は、入学時にもらったお金に贈与税がかかる条件や、贈与税の申告期限などについてご紹介します。

教育資金なのかお祝いなのかで扱いが変わる

大学入学に際して受け取ったお金が課税されるのかは、お金の受け取り方や目的に応じて変わります。状況によっては課税されるケースもあるので、違いを知っておきましょう。
 

教育資金だった場合

教育資金として300万円をまとめて渡された場合、一括贈与の非課税制度を活用していれば課税されません。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、国税庁によると、直系尊属が正式な手続きをしたうえで、30歳未満の子どもや孫の制度専用の口座に教育資金を送金すれば、1500万円までは非課税になります。
 
ただし、制度の適用期間は令和8年3月31日までです。また、送金したお金を子どもや孫が遊びや嗜好(しこう)品の購入など、教育費以外に使用するとその金額分は制度の対象外になります。例えば、300万円が送金されて150万円を宝石の購入に使用すると、150万円は制度の適用外となり課税されるでしょう。
 
一方、制度を活用しなかった場合、110万円(基礎控除額)を超えた分に対して課税されます。
 

お祝いだった場合

入学祝いとしてお金を受け取ったときは、課税されない可能性があります。国税庁では、贈与税が課税されない項目のひとつとして「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」が示されているためです。
 
入学祝いも個人から受け取る祝い物なので、社会通念上相当と認められる範囲内であれば課税されないでしょう。ただし、非課税と判断される金額は明記されていません。受け取ったお祝いが課税されない範囲なのか分からないときは、専門家や税務署に相談することをおすすめします。
 

もし贈与税が課税されるといくらになる?

今回は、以下の条件で贈与税の計算をします。

●課税対象は300万円
●祖母から18歳の孫へ贈られた
●同じ年に受け取ったほかの財産はない

まず、税金の計算では基礎控除額分を除くため、190万円に対して税金が課されます。国税庁によれば、基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合、10%の税率が適用されるため、贈与税額は19万円です。
 
ただし同じ年にほかの財産を受け取っていたり、税金の納税が遅れたりすると、支払う税額は変わる可能性があります。特に、申告や納税の遅れはペナルティーの対象にもなり得るので、注意が必要です。
 

贈与税の申告期限を超えていればペナルティーの可能性も

国税庁によると、贈与税の申告・納税期限は財産を受け取った翌年の2月1日から3月15日までです。もし300万円を10月に受け取り、翌年1月時点で税金申告が必要なことに気付いたときは、期限内に申告すれば問題ありません。しかし、期限を超えるとペナルティーが課される可能性もあります。
 
税金のペナルティーとは、加算税や延滞税を指します。加算税とは、税金を過少申告したり無申告だったりしたときに、本来の税金とは別で課される税金です。また延滞税とは、納付期限までに税金を支払えない場合に課される税金です。納付期限を過ぎるほどに税額は増していきます。
 
後で気付いても期限内申告ができていればペナルティーは課されないため、まずは申告期限を過ぎていないか確認しましょう。
 

受け取ったお金の目的によってはペナルティーも課税もないケースがある

300万円をまとめて受け取ったときは、まずそのお金の目的をはっきりさせましょう。「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用して専用の口座へ直接送られたものは、子どもが教育のために使っていれば課税されません。また、入学祝いとして渡されたときも、課税されない可能性があるでしょう。
 
しかし、制度を活用していなかったり通常の贈与として渡したりしたときは、基礎控除額を超えているので課税対象です。課税されたのに気付かないままでいると、申告期限を超えていれば贈与税のほかに加算税や延滞税がかかる可能性もあります。申告忘れを防ぐためには、お金を受け取ってからできるだけ早く課税されないかをチェックしておきましょう。
 

出典

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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