遺族年金を活用するために。どんな制度なの?どれくらいもらえるの?
ファイナンシャルフィールド / 2019年2月19日 10時15分
![遺族年金を活用するために。どんな制度なの?どれくらいもらえるの?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_36743_0-small.jpg)
もし、愛する人に先立たれてしまったら…。 そんなとき、残された家族がお金に困って路頭に迷うような事態にならないよう、国が補償してくれる「遺族年金」という制度があります。 あまり身近な制度ではないかもしれませんが、知っておくと、いざというときだけでなく、生命保険の加入や見直しを考える際にも役立ちます。詳しく見てみましょう。
遺族年金にはいろんな種類がある
一口に「遺族年金」と言っても、実は何種類もあり、それぞれ受給できる金額や対象者が違っています。
「遺族基礎年金」(国民年金)は、すべての国民が加入している制度です。自営業者など第1号被保険者と呼ばれる人には、「寡婦年金」「死亡一時金」という独自の制度があります。
「遺族厚生年金」(厚生年金)はサラリーマンや公務員が、国民年金に加えて加入している制度です。先ほどの第1号被保険者は入れません。一定の条件を満たす妻には「中高齢寡婦加算」「経過的寡婦加算」という上乗せがあります。
死亡した原因が仕事中や通勤途中にあるなら、「労災の遺族(補償)年金」の対象になる可能性があります。労災は保険料の全額を会社が負担している保険で、国民年金や厚生年金よりも手厚い制度になっています。
どんな人が、いくらもらえるの?
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例えば、夫が死亡して、妻と幼い子ども2人が残された場合、受給できる金額は夫が自営業だと年間120万円ほどになります。(国民年金のみ:77万9300円+22万4300円×2)
夫が会社員だと、それまでの平均収入にもよりますが、仮に毎月のお給料が35万円だったとすると、遺族年金は180万円、1ヶ月あたり15万円ほどです。(国民年金+厚生年金:夫の厚生年金加入期間25年以下(300月)として、表中の式で計算。2003年4月以降は、賞与額を全月収の30%と仮定)
また、「遺族年金」ではありませんが、亡くなった方を埋葬したときに健康保険から支給される「埋葬料(一律5万円)」、労災で亡くなった方の葬儀費用を補てんする「葬祭給付(31万5000円+約1ヶ月分の賃金相当)」といった制度も、遺族の助けとなってくれます。
いざというときにかかる費用と、自分が受けられる補償額をざっくりとでも知っておけば、手元にいくらあったら生活に困らずに済むかがわかります。生命保険のかけ過ぎによる無駄な出費を抑えられ、節約にもつながりますよ。
遺族年金を活用するために
大切な家族を失った方への金銭的なフォローのため、多くの社会保障制度が用意されています。ただ、これらの多くは、残された遺族がきちんと申請手続きを完了させる必要があります。
制度自体を知らないと申請もできないので、最悪の場合、受け取れるはずだったお金をまったく手にできないまま、困窮した生活を送り続けることにもなりかねません。
突然の訃報で気が動転、その他たくさんの手続きに追われて、なかなか手が回らないこともあります。そんな中でも。せっかくの制度を使い切れるよう、普段から困ったときはまず「ネットで検索する」癖をつけておきましょう。
ネットで検索してもわからなければ、年金事務所や専門家に相談するなど「人を頼る」。そう覚えておくだけでもずいぶん違いますよ。
出典:日本年金機構 「遺族年金」
執筆者:馬場愛梨(ばばえり)
ばばえりFP事務所 代表
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