盲腸になり、入院・手術で20万円かかりました。保険金10万円おりたのですが、医療費控除は使えるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年2月4日 2時50分
盲腸の手術や入院で20万円の費用が発生し、保険金10万円が支給された場合、医療費控除を利用できるのでしょうか。医療費控除の対象範囲や家族全員の医療費を合算する方法、また、医療費控除が使えない人向けの代替制度を紹介します。
入院や手術費も医療控除の対象
盲腸の治療で発生する入院費や手術費は、基本的に医療費控除の対象です。対象額は「実際に支払った医療費から保険金などで補填された金額を差し引き、さらに10万円(もしくは所得の5%のいずれか少ない額)を引いた金額」となります。
今回のケースは、治療費の20万円から保険金10万円を差し引いた金額が10万円で、基準額の10万円と相殺されるため、現時点では控除の対象となる医療費はありません。ただし、盲腸の治療以外に年間で医療費が発生している場合、それらの費用を合算することで医療費控除を受けられる可能性があります。
実はこんなものも医療費控除の対象!
医療費控除の対象は、医療機関に支払った治療費だけではなく、表1の費用も対象となる場合があります。
表1
歯科治療関連費用 | 治療を目的とした歯の矯正費用や金歯、ポーセレンの技師の挿入費用、入れ歯の作成費用など |
治療目的の代替医療 | はり、きゅう、マッサージなど、治療を目的とした施術の費用 |
薬代 | 治療のために購入した薬代 |
通院や送迎にかかる交通費 | 通院時に利用した公共交通機関の交通費や、医師が指示した送迎にかかった費用 |
医療器具や備品の購入費用 | 診察や治療のために購入した医療器具(例:水枕、吸いのみ、氷のうなど) |
医師の指示による施設利用料 | 医師の指示による温泉療法施設(クアハウス)の利用料金 |
医療費控除の範囲は想定以上に広く、該当する費用があれば忘れずに申告しましょう。
対象外のものもあるため注意
表2は医療費控除の対象外となるケースです。該当する場合は控除を申請できない点に注意しましょう。
表2
予防や美容目的の費用 | 健康診断や人間ドックの費用は、病気が発見されない限り対象外。予防接種や美容整形、容姿を美しくするための歯列矯正費用も該当しない |
健康補助食品 | 健康維持や美容目的で購入したビタミン剤やサプリメント |
特定の交通費 | 入院中の子どもの世話のための交通費や、自家用車での通院時にかかったガソリン代、駐車場料金 |
これらの費用を医療費控除の申告に含めると、却下される可能性があります。控除を活用する際は、対象と対象外をよく確認しましょう。
一人の金額が少なくても家族分を合算してみよう
医療費控除は、自分の医療費だけではなく、生計を一にする家族の医療費も合算して申告できます。例えば、共働きで配偶者が扶養に入っていない場合や、学生のお子さんが遠方に住んでいても、生活費を援助しているなど「家計を一緒にしている」とみなされる場合には、家族全員の医療費をまとめて申告可能です。
今回のように、盲腸の手術に20万円かかった場合、保険金を差し引くと医療費控除の対象額は10万円です。この額は控除の対象外ですが、家族の医療費を加算することで、控除が適用される可能性が高まるでしょう。
医療費をあまり使わない人はセルフメディケーション税制で節税を
年間の医療費が10万円を超えない場合、医療費控除を利用できないケースがほとんどです。
しかし、医療費をあまり使わない人でも利用できる制度として「セルフメディケーション税制」があります。特定のOTC医薬品(一般用医薬品)を年間1万2000円以上購入し、さらにその年に健康診断や人間ドック、自治体の健診などを受けている場合に、医療費控除の代替として利用できる制度です。
例えば、市販の風邪薬や花粉症の薬など、対象となる医薬品を購入している場合には、その費用は控除対象です。購入時のレシートや領収書に「セルフメディケーション税制対象」の記載があるか確認しておきましょう。
入院・手術費も医療費控除の対象だが金額により利用できるかが異なる
医療費控除は、手術や入院費用などの治療費だけでなく、一定の条件を満たせば幅広い費用を申請できる便利な制度です。また、家族の医療費を合算することで、金額不足を補い控除を受ける可能性を高められます。
医療費が少なくても、セルフメディケーション税制などの制度を利用することで節税が可能です。自身の状況に合わせて、最適な制度を選択し正しく申告しましょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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