年金収入がいくらまでなら「確定申告」は不要?パート収入があっても金額は変わらない?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月29日 23時30分
年金収入は確定申告の対象です。ただし、年金収入が一定以下の場合は、確定申告を行う必要はないようです。この仕組みを「確定申告不要制度」といいます。しかし、確定申告不要制度の存在は知っていても、具体的な基準を把握していない人もいるかもしれません。 今回は、年金収入がいくらまでなら確定申告が不要なのか、また、年金以外の収入がある場合の扱いなどを解説します。
年金受給者で確定申告が不要なのは2つの条件を満たす場合
年金受給者で確定申告が不要なのは、次の2つのすべてに該当する場合です。
条件1:「公的年金等」による収入の合計額が年間400万円以下、かつそのすべてが源泉徴収の対象
1つ目の条件は「公的年金等」による収入の合計額が年400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象になることです。「公的年金等」に該当するものには、次の年金が挙げられます。
・老齢基礎年金(国民年金)
・老齢厚生年金(厚生年金)
・老齢共済年金(共済年金)
・恩給(普通恩給)
・確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
公的年金等のなかには、源泉徴収の対象外のものがあります。例えば、外国から支払われる公的年金等です。源泉徴収の対象外の公的年金等を受給している場合は、収入額にかかわらず確定申告が必要です。
条件2:「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が年間20万円以下
2つ目の条件は「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が、年20万円以下であることです。「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、給与・賞与やパート収入、個人年金、株式の配当、生命保険の満期返戻金などを指します。
ただし「公的年金等に係る雑所得以外の所得」は、実際の収入額から控除額や経費などを引いて計算されます。おもな所得項目の計算方法は、国税庁によると次の通りです。
表1
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
給与所得 | 給与・賞与、パート収入など | 給与などの収入金額-給与所得控除 |
雑所得 | 個人年金、原稿料など | 総収入金額-必要経費 |
配当所得 | 株式の配当や 投資信託の収益分配金など |
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金など | (総収入金額-収入を得るために直接要した金額 -特別控除額【最高50万円】)×2分の1 |
出典:国税庁「公的年金等を受給されている方へ」を基に筆者作成
表1などの総額が20万円以上の場合は、確定申告をしなければなりません。
条件を満たしても、申告が必要な場合もある
確定申告が不要な2つの条件を満たしても、申告が必要な場合があります。具体的には次の2つのケースなどです。
ケース1:所得税の還付を受けたい
国税庁によれば、65歳未満で108万円、もしくは65歳以上で158万円を超える公的年金等を受け取ると、所得税が源泉徴収されます。このうち、一定の条件を満たす場合には、確定申告書を提出することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
還付の対象になる可能性があるのは、次の場合などです。
・マイホームを住宅ローンで取得した場合
・一定額以上の医療費を支払った場合
・災害や盗難にあった場合
ケース2:住民税の申告が必要
所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税の申告は郵送や市役所の窓口などで行えますが、確定申告をすれば、住民税も申告されたものとして扱われます。
住民税を申告しなければならない可能性があるのは、次の場合などです。
・「公的年金などに係る雑所得」のみがあり、「公的年金などの源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除(生命保険料控除や損害保険料控除、医療費控除など)を受ける場合
・「公的年金などに係る雑所得以外の所得」がある場合
「年金収入400万円以下で、そのすべてが源泉徴収の対象」かつ「パートなどの年間収入が20万円以下」なら確定申告は原則不要
年金受給者で確定申告が不要なのは、次の2つの条件を満たす場合です。
・「公的年金等」による収入の合計額が年間400万円以下、かつそのすべてが源泉徴収の対象
・「公的年金等に係る雑所得以外の所得」が年間20万円以下
上記のうち「公的年金等に係る雑所得以外の所得」にはパート収入も含まれます。そのため、パート収入が年20万円を上回れば、確定申告をしなければなりません。
なお、上記の2つの条件を満たす場合でも、確定申告で所得税の還付を受けられる可能性があります。また、一部の控除を受けている人は住民税の申告が必要です。
出典
国税庁
公的年金等を受給されている方へ 公的年金等を受給されている方へ
高齢者と税(年金と税) 年金収入の所得計算、所得控除の増額 年金等に係る雑所得の計算方法 源泉徴収と確定申告
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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