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去年の12月2日に「紙の保険証」が廃止になったそうですが、私はいまだに「マイナンバーカード」を持っていません。近々通院予定なのですが、「マイナ保険証」がないと受診できませんか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月30日 1時50分

去年の12月2日に「紙の保険証」が廃止になったそうですが、私はいまだに「マイナンバーカード」を持っていません。近々通院予定なのですが、「マイナ保険証」がないと受診できませんか?

病院を受診したり、病院からもらった処方箋で薬局を利用したりする際には、健康保険証が必要です。しかし、2024年12月2日時点で従来の健康保険証の新規発行は終了しました。現在、従来の健康保険証から「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行しています。   これから病院を受診する場合「マイナ保険証」を持っていなければならないのでしょうか。マイナンバーカードの申請も終わっていない方は特に、不安に感じていることでしょう。   そこで、この記事では「マイナ保険証」を使用しなくても受診可能な方法を解説します。

「従来の健康保険証」は2024年12月2日で新規発行が終了している

冒頭でも述べた通り、従来の健康保険証は2024年12月2日で新規の発行が終了しました。例えば、転職して加入する健康保険組合が変わったとしても、新規で健康保険証は発行されなくなります。現行の健康保険証を汚破損してしまったり、紛失してしまったりした場合でも基本的に再発行はありません。
 

最長1年間は現行の健康保険証が使用できる

新規発行の終了後も、2024年12月2日から最長で1年間は、病院の受付窓口で従来の健康保険証を提示すれば、受診することが可能です。ただし、有効期限がそれよりも前に切れる場合、最長1年間ではなく、その有効期限までが使用できる期間になります。
 
現行の健康保険証が使用可能とされている期間は、あくまで経過措置的な併用期間として位置付けられています。そのため、有効期限を迎える前に「マイナ保険証」への切り替えをしておくとよいでしょう。
 

「マイナ保険証」を持っていない場合は「資格確認書」が交付される

政府広報オンラインによると、「マイナ保険証」を持っていない全ての人に対して、従来の健康保険証の有効期限内に無償で「資格確認書」が発行されます。通院の際に、病院の受付窓口へ「資格確認書」を提示すれば、これまで通り受診することが可能です。
 
ただし、発行される「資格確認書」の発行形態や様式は、保険者によって異なる場合があるため注意が必要です。
 

「資格確認書」の交付対象者とは

「資格確認書」の交付に関しては交付対象が決まっており、厚生労働省によれば、申請が必要な人と、申請が不要な人の2種類に分けられます。
 

1.交付に申請が必要な人

・マイナンバーカードを紛失してしまった人や更新中の人
・高齢などの理由からマイナンバーカードによる受診等が難しい人で「資格確認書」の交付を申請した人

 

2.交付に申請が不要な人

・マイナンバーカードを所持していない人
・マイナンバーカードは所持しているが、健康保険証の利用登録を行っていない人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人
・「マイナ保険証」の利用登録の解除を申請した人や、登録を解除した人
・2024年12月2日以降に新たに後期高齢者医療制度に加入した人や、有効な後期高齢者医療被保険者証を持っていない人

 
社会保険に加入している方は、原則として会社を経由して交付されます。また、交付には一定の時間がかかる場合もあるため注意しましょう。
 

「資格確認書」の有効期限は保険者が「5年以内」で設定する

厚生労働省によると、「資格確認書」の有効期限は、保険者が「5年以内」で設定します。保険者とは、企業や自治体などの健康保険の運営主体です。
 
つまり、有効期限に関しても発行形態や様式と同様に、保険者によって異なります。「資格確認書」の有効期限については、ご自身が加入している保険者に確認するとよいでしょう。例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)では「資格確認書」の有効期限を4~5年に設定する予定とされています。
 

まとめ

従来の健康保険証はすでに新規発行が終了していますが、「マイナ保険証」を持っていなくても、最長1年間は現行の健康保険証でも病院を受診できます。
 
「マイナ保険証」を持っていない人には、従来の健康保険証の有効期限内に、保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。これにより、「マイナ保険証」がなくても病院への受診が可能です。「資格確認書」の交付は、申請が必要なケースと不要なケースがあるため、自分がどちらのケースに当てはまるのか、設けられている条件を確認しましょう。
 

出典

政府広報オンライン マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
全国健康保険協会ホームページ
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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