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せっかく友人から「コンサートチケット」をもらったのに、外せない予定が入り行けなくなった…もったいないので「メルカリ」で「売る」のはアリでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月30日 10時50分

せっかく友人から「コンサートチケット」をもらったのに、外せない予定が入り行けなくなった…もったいないので「メルカリ」で「売る」のはアリでしょうか?

外せない予定が入りコンサートに行けなくなってしまったとき、「メルカリ」などのフリマアプリで転売できるのか、気になるところではないでしょうか。フリマアプリでのチケットの転売は、法律に触れる可能性があるため注意が必要です。   今回は、チケットの転売について解説します。行けなくなったときの対処法についても解説していますので、参考にしてください。

フリマでチケットを転売するのは問題ない?

2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」により、チケットの不正転売やそれを目的としたチケットの譲り受けが禁止になりました。
 
この法的規制に違反した場合、個人であっても厳しい処罰が定められており、政府広報オンラインによると「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」が科される可能性があります。
 
なお、この法律が適用される「特定興行入場券」は、以下の3つの要件を満たすチケットと定められています。
 

・「販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。」
・「興行の日時・場所、座席(又は入場資格者)が指定されたものであること。」
・「例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。」

 

特定興行入場券でなければ転売してもよい?

チケットが特定興行入場券に該当しない場合でも、主催側やチケット販売業者との取り決め(利用規約)で譲渡を制限している場合があります。
 
そのような場合、チケットの本人確認が厳格に実施され、記載された名義人以外の入場が認められないことがあります。このような事態を防ぐには、事前に入場要件や販売時の条件を十分確認することが大切です。
 

販売価格以下での転売や、無料譲渡も違法?

チケット適正流通協議会によると、販売価格以下での転売や無料譲渡に関しては規制の対象とはならないようです。
 
ただし、チケットによっては譲渡が一切禁止されているケースもあり、名義が異なる場合は入場できない可能性もあるため、注意が必要です。
 

コンサートのチケットが不要になったときは公式のリセールサイトを利用しよう

公式リセールサイトとは、興行主が正式に認めたチケットの二次流通システムです。このサービスを利用することで、安全かつ適正な価格でチケットの売買が可能になるとされています。公式サイトのリセールサイトを利用するメリットは、以下の3つです。
 

・取引の安全性が保証されている
・適正価格で取引できる
・公演中止や延期時に払い戻しができる

 
ただし、公式のリセールサイトを装った非公認の転売サイトが存在するため、慎重な確認が求められます。
 

営利目的でのチケット転売は法律で禁じられている

今回はチケットの転売について解説しました。チケットの転売は2019年施行のチケット不正転売禁止法により規制されていて、特定興行入場券の転売は重い罰則の対象となる可能性があります。
 
販売価格以下での転売や、無料譲渡は規制対象外とされているようですが、イベントごとの規約で制限される場合があります。トラブルを防ぐためにも、チケットが不要になった際は公式のリセールサイトを利用しましょう。
 

出典

政府広報オンライン チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法
チケット適正流通協議会 よくある質問
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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