「日用品」や「食料」を自分で買わず、毎回私の夫に頼む義母。月に「5万円」はかかっているのですが、私から請求してもいいでしょうか…?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月31日 5時0分
義理の親が食費などの生活費を頼ってくる状況に悩んでいる、という方もいるかもしれません。物価高が続く中、月5万円もの出費になれば、家計に大きな影響を与える可能性があります。 本記事では、義理の母が経済的に頼ってくる場合、どのように対応したらよいのかについてまとめました。
義母の生活費を負担する義務はある?
民法第877条により、直系血族および兄弟姉妹の間には互いに扶養をする義務があります。義母の子である夫には扶養義務があることになるでしょう。ただし、この扶養義務は、子どもに経済的な余裕がある場合、親が経済的に困窮している場合にあてはまると考えられます。
扶養義務は絶対的ではなく、子どもが経済的に余裕がない場合や、親が経済的に自立しており、かつ、生活に困っていない場合などは必ずしも果たす必要はないでしょう。
義母が買い物を依頼する背景とは
義母が買い物に行かず、息子である夫に頼む理由として考えられるのは、以下の通りです。
ひとつは高齢や健康上の問題によって、自力での買い物が困難になっているという身体的な制限があるケースです。交通手段の不足、例えば車の運転ができない、公共交通機関の利用が難しいなどの理由も考えられます。
そのほか、自身の収入が限られているため、息子に頼らざるを得ないといった経済的な理由も一因かもしれません。また、息子とのかかわりを求めていたり、依存心が強くなっているという心理的な理由も考えられるでしょう。
高齢者の平均的な支出額
表1に、総務省統計局発表の「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」より、無職の65歳以上の夫婦のみと単身世帯における、1ヶ月当たりの食費、家具・家事用品、諸雑費の金額をまとめました。
表1
65歳以上の無職世帯 | 夫婦のみ | 単身世帯 |
---|---|---|
食費 | 7万2930円 | 4万103円 |
家具・家事用品 | 1万477円 | 5923円 |
諸雑費 | 1万9835円 | 1万3803円 |
出典:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」を基に筆者作成
5万円は夫婦のみ世帯の食費の約7割、単身世帯では食費全額以上を賄える金額であり、大きな金額といえるでしょう。
夫と話し合い、義母に理解してもらう
毎月、5万円の出費が家計に大きく影響する場合は、負担軽減のために夫および義母と話し合いをすることをおすすめします。
義母との関係を悪くしないためにも、直接請求する前にまずは夫と、義母からの依頼内容や金額を確認して一緒に解決策を考えましょう。そのうえで義母には家計の現状と、レシートなどを準備して買い物にいくらかかっているかを具体的に伝え、協力してもらう必要があります。
夫を通さない突然の請求は、感情的な摩擦を生みかねません。感情的にならず、一方的な要求にならないよう注意しながら負担が大きいことを説明し、理解を得ましょう。
円滑にお金のやり取りをするには?
義母に買い物代金を支払ってもらうためには、ルール作りが大切です。例えば、次に会ったときに支払ってもらう、といった具体的なタイミングを提案する、少額の買い物が複数回ある場合は、何回かをまとめて請求するといった方法があります。
また、買い物の際にあらかじめ必要な金額を渡してもらうのもひとつの方法です。買い物に行きにくい事情がある場合は、地域の買い物代行サービスやネットスーパーの利用を提案してみるのもよいでしょう。
夫と共に負担額について証拠を示して丁寧に説明し、理解してもらう
義母がなぜ買い物を頼ってくるのか、まずは理由を明確にしましょう。高齢者の場合、身体的、あるいは経済的な理由で買い物が難しくなっている可能性があります。そのうえで、買い物の代金を支払ってもらうために夫と話し合い、支払いに関してルールを作ったうえで義母に話すことをおすすめします。
関係を悪化させずに問題を解決するには、義母の身体的、心理的あるいは経済的な背景を理解し、家族で協力する必要があるでしょう。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第四編 親族 第七章 扶養 第八百七十七条(扶養義務者)
総務省統計局 家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 <参考4> 65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯) 表2 65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)及び65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支 -2023年-(19ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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