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息子夫婦の結婚式の資金として「200万円」を援助しました。贈与は「110万円」を超えると課税対象になると聞きましたが、結婚式の資金も贈与税の対象に含まれるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月1日 9時20分

息子夫婦の結婚式の資金として「200万円」を援助しました。贈与は「110万円」を超えると課税対象になると聞きましたが、結婚式の資金も贈与税の対象に含まれるのでしょうか?

子どもの結婚資金を援助してあげたい、という方もいらっしゃることでしょう。一番簡単な支援としては、お金を渡すということが考えられます。一方で、このお金に贈与税がかかってしまったら、かえって迷惑になるおそれもあります。   「結婚資金を援助しても贈与税がかかるのか?」と疑問に思われるかもしれません。   そこで本記事では「結婚式の資金の贈与は贈与税の対象に含まれるのか?」「結婚式の資金の贈与を非課税にするにはどうしたらよいか?」について解説します。   結婚資金だけでなく、子育て資金について援助しようとお考えの方の参考にもなると思われますので、ぜひ最後までお読みください。

結婚式の資金の贈与は贈与税の対象に含まれるのか?

結婚式の資金として200万円を援助した場合、基本的には贈与税の課税対象となります。贈与税の課税対象は、「個人から受け取った財産」です。「資金」は財産に該当しますので、贈与税の課税対象となります。
 
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。この課税方法は、受贈者(贈与を受けた方)が贈与者(贈与をした方)ごとに選択することができます。
 
例えば、父親からの贈与を「相続時精算課税」にし、母親からの贈与を「暦年課税」にするといった具合です。
 
暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法です。この計算過程で基礎控除額110万円を差し引くため、贈与を受けた財産の合計額が110万円までは、贈与税が課税されません。「贈与税は『110万円』を超えると課税対象になる」といわれているのは、このためです。
 
相続時精算課税とは、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産の合計額を基に贈与税額を計算する方法です。一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ方からの贈与については暦年課税に戻すことができなくなりますので注意が必要です。
 

結婚式の資金の贈与を非課税にするにはどうしたらよいか?

結婚式の資金として200万円を援助する場合であっても、以下の場合には贈与税が非課税となります。


(1)結婚式の費用を直接支払う場合
(2)「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用する場合

贈与税は「個人から受け取った財産」に対して課税されますが、夫婦や親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税は課税されません。(1)は、これに該当します。
 
ここで注意したいのは、資金(お金)をご本人に渡さないということです。名目上いくら「結婚式の資金」といっても、お金を本人に渡してしまった場合、そのお金は贈与税の課税対象となります。本当にそのお金が結婚式の費用として使われたかどうかが分からなくなってしまうためです。
 
結婚式の費用としてお金を渡し、かつそのお金に贈与税がかからないようにするためには、(2)の「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用する必要があります。
 
この制度は、簡単にいえば、一定の要件を満たすことで、結婚・子育て資金に充てるために贈与したお金のうち1000万円までを非課税とする制度です。この制度の利用についても、以下の点で注意が必要です。


・所定の手順を踏まなければならないこと
・制度を利用の期間中に贈与者が死亡した場合、そのお金が「相続財産」となる可能性があること

(2)の方法は少し複雑であり手間もかかりますので、煩わしいのが苦手な方は(1)の方法で援助するのがよいかと思われます。
 

まとめ

本記事では「結婚式の資金の贈与は贈与税の対象に含まれるのか?」「結婚式の資金の贈与を非課税にするにはどうしたらよいか?」について解説しました。各問題に対する回答は以下のとおりです。


・結婚式の資金の贈与は贈与税の対象に含まれる

・結婚式の資金の贈与を非課税にするには(1)結婚式の費用を直接支払う、または(2)「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用する

資金(お金)の贈与は、名目が何であれ、基本的には贈与税の課税対象となります。年間110万円以下の贈与(正確には受贈)であれば贈与税は課税されませんが、年間110万円を超える贈与を受けたときには贈与税が課税されます。
 
結婚式の資金として200万円を援助する場合、気を付けたい点は以下のとおりです。


・結婚資金として200万円を現金・預金で渡したら、贈与税の課税対象となる

・結婚式の費用として200万円を支払ってあげたら、贈与税は課税されない

・「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用して200万円を一括贈与したら、贈与税は課税されない

資金援助の仕方によって贈与税が課税される・課税されないが変わるのは、はたから見ればおかしなことのように思われるかもしれません。
 
しかし、ルールがある以上は、それに従いながら、上手に利用していくしかありません。そのなかで、本記事が少しでも役に立てば幸いです。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー

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