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2025年の確定申告、去年との「変更点」を知らずに申告すると損をする? 変更点を分かりやすく解説!

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月1日 22時30分

2025年の確定申告、去年との「変更点」を知らずに申告すると損をする? 変更点を分かりやすく解説!

新しい1年がスタートしました。2月になると、確定申告の時期となります。2024年の税金を精算するために、早めに準備を始めると安心です。   今回は、今から始める確定申告の準備について解説します。去年からの変更点もご紹介します。

2025年の確定申告概要

2025年の確定申告(2024年分の税金の精算)は、2025年2月17日(月)から3月17日(月)までとなっています。この期間中に、作成した申告書を税務署の窓口へ直接提出するか、郵送する、もしくはe-Taxで電子申告する必要があります。
 
確定申告が遅れ、所得税を納付期限までに納められなかった場合、原則として延滞税が課せられます。また、納税義務があるにもかかわらず期限までに確定申告しなかったペナルティーとして、無申告加算税を支払わなければなりません。さらに、青色申告者の場合、期限を過ぎると55万円または65万円の青色申告特別控除が適用されず、控除額は10万円となってしまいます。
 
このように、申告が2025年3月17日(月)を過ぎてしまうと、さまざまなデメリットが生じます。期限に遅れないように早めに準備をして、確定申告を終わらせるようにしましょう。
 

確定申告 早めに準備しておくべきポイント

確定申告では、1年間の税金を精算するために、以下のような書類が必要になります。まずは、自分に必要な書類を準備しましょう。

1.確定申告書(郵送や窓口に提出する場合)
2.本人確認書類(マイナンバーカードや、個人番号が記載された通知カードと運転免許証など)
3.所得金額が分かるもの(青色申告決算書や収支内訳書など)
4.控除に必要な書類(生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除など、受ける控除によって必要な書類が異なります)

特に、控除を受けようと考えている場合、自分で確定申告をしなければ控除は受けられません。生命保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを受けたい場合は、必要書類を早めに準備しましょう。
 
なお、e-Taxを使って電子申告をする場合は、添付不要となる書類もあります。マイナポータルと連携すると、さらに添付書類を省略することが可能です。
 
ただし、e-Taxで電子申告をする場合は、利用者識別番号(半角16桁の番号)や電子証明書の取得などの事前準備が必要です。興味がある方は、あらかじめ確認しておきましょう。
 

去年からの変更点とは?

2025年の確定申告では、去年からいくつかの変更点があります。特に気にとめておきたい次の2点について、確認しておきましょう。

1. 定額減税に関する記入欄の追加
2. スマホ用電子証明書の対応開始

まず、2024年に実施された定額減税に関する記入欄が、確定申告書類に追加されています。申告書には、対象者(納税者本人と、同一生計配偶者または扶養親族)の人数と合計の特別控除(定額減税)額を記載する必要があります。
 
また、2024年分の確定申告から、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになります。加えて、利用者証明用電子証明書に設定したパスワードの代わりに、生体認証などを利用できるようになります。e-Taxでの確定申告が、ますます便利になる予定です。
 

まとめ

年が明け、すぐに確定申告の時期がやってきます。期限ぎりぎりに慌てることがないよう、早めに準備を進めるのがおすすめです。2025年からの変更点も確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 令和6年分確定申告特集
国税庁 e-Tax国税電子申告・納税システム お知らせ 令和7年1月からe-Taxが一層便利になります。
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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