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昨年申告するはずだった、所得税「25万円」の確定申告を忘れていた…!今年分と一緒に申告してもよい?

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月4日 9時40分

昨年申告するはずだった、所得税「25万円」の確定申告を忘れていた…!今年分と一緒に申告してもよい?

自営業やフリーランスなど個人事業主として働いている方で一定以上の収入がある場合などには、確定申告が必要です。しかし、うっかり確定申告を忘れてしまうケースもあるかもしれません。期限内にできなかったときでも、できるだけ早く申告をすることが大切です。   今回は、確定申告を忘れて放置したままでいると課されるケースがある税金や、課税されたときの計算方法などについてご紹介します。

確定申告を忘れていると追加で課税される可能性がある

確定申告の申告漏れに気付いたときは、なるべく早く申告しましょう。放置したままでいると、「加算税」や「延滞税」が課されるケースがあります。
 
加算税は、申告した税額が少なかったり無申告だったりしたときに課される税金です。加算税には以下の4種類があります。

●過少申告加算税:税金を少なく申告した
●無申告加算税:税金の申告を忘れていた
●不納付加算税:企業などが源泉徴収などによる国税を法定納期限後に納めた
●重加算税:意図的に無申告や過少申告を実行した

期限後申告をしたタイミングが税務署から通知が来るより前か、あとかで税率は変わります。国税庁によると、例えば、今回の事例のように申告を忘れている状態で期限が過ぎ、税務署から通知が来る前に自主的に申告をした場合、無申告加算税の税率は5%です。
 
延滞税は、期限を過ぎた期間に応じて増加していく税金です。延滞税の税率は延滞した年によって変動します。同じく国税庁によれば、令和4年1月1日~令和7年12月31日までの期間に延滞した場合の税率は以下の通りです。

●納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.4%
●納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:年8.7%

支払う負担を少しでも少なくしたいなら、できるだけ早く修正申告をしたほうがよいでしょう。
 

無申告だったときに課される税額

今回は、以下の条件で加算税と延滞税がかかったときの金額を計算しましょう。

●所得税25万円を申告し忘れていた
●令和6年3月15日が法定納期限
●令和7年3月17日に申告忘れに気付き、通知が来る前に申告をした

 

加算税の対象になったときの税額

今回のケースだと、申告自体をしていないため無申告加算税の課税対象です。期限後かつ通知が来る前に自主的に申告をしたため、5%の税金が課されます。そのため、加算税額は1万2500円です。
 
ただし、わざと申告をしておらず、その事実を隠していた状態で通知を受けてから申告をしたときは悪質とみなされ、重加算税としてさらに10%の税額が加わる可能性があります。
 
また、今回のケースで通知後の申告は税率が10%です。もし今回のケースで重加算税の対象と判断されると、支払う加算税額は無申告加算税が2万5000円と重加算税の2万5000円を合算した5万円です。
 

延滞税の対象になったときの税額

国税庁によると、延滞税は以下の手順で計算します。

(1)(申告漏れがあった税額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合×法定納期限の翌日から完納の日または2ヶ月を経過する日までの日数)/365日を求める(1円未満切り捨て)
(2)(申告漏れがあった税額(1万円未満切り捨て)×延滞税の割合×法定納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降で完納までの日数)/365日を求める(1円未満切り捨て)
(3)2つの計算結果を合算する(100円未満切り捨て)

今回の条件を上記の式に当てはめて計算すると、(1)の計算結果は1019円、(2)の計算結果は1万8174円です。合算すると、延滞税は1万9100円が課されます。
 

申告漏れに気付いたときはすぐに期限後申告しよう

確定申告を忘れると、状況によっては追加で税金の支払いが必要です。放置していると追加で支払う税額が増えるので、気付いた時点でできるだけ早く申告をしましょう。期限後申告でも、税務署から通知が来る前に申告できれば負担が少なくなるケースがあります。
 
また、もし通知が来たあとでも、申告をすればその時点での延滞日数を基に税額が決まるため、放置はせずできるだけ早く対応しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
国税庁 延滞税の計算方法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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