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駅係員に届けた落とし物の「交通系ICカード」。落とし主が見つからない場合、「謝礼」等は発生する?

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月5日 11時10分

駅係員に届けた落とし物の「交通系ICカード」。落とし主が見つからない場合、「謝礼」等は発生する?

駅構内で交通系ICカードを拾って駅係員に届けた場合、落とし主が見つからなかったときの対応や謝礼の有無が気になる方もいるかもしれません。この記事では、交通系ICカードを届けた際の手続きや謝礼に関するポイントを分かりやすく解説します。

駅構内で交通系ICカードを拾った場合

駅構内や列車内で交通系ICカードを拾った場合は、駅係員に届けることで遺失物として対応してもらえるようです。一方、公道や他の施設で拾った場合は、警察やその施設の管理者に届け出るようにしましょう。
 

落とし物を届けた人が知っておきたい3つの権利と注意点

拾得物を届けると、拾った人には次のような権利が与えられるといわれています。ただし、警察庁によれば拾った日から7日以内(管理者がいる場所の場合は24時間以内)に警察署などに届け出ないと、これらの権利は無効になるようです。
 

お礼を受け取る権利

落とし主が見つかった場合、拾得者は落とし物の価値に応じたお礼を受け取ることできるとされています。その額は落とし物の価値の5%から20%の範囲です。
 
ただし、駅やデパートなどの施設内で拾った場合は、施設とお礼を分けるため、拾得者が受け取れるのは2.5%から10%となります。
 

落とし主が見つからない場合の所有権

落とし物を届け出てから3ヶ月経っても落とし主が見つからなければ、拾得者はその物を自分のものにする権利が発生するといわれています。警察から落とし主に返すとの連絡がなければ、拾得者に所有権が移り、所有者として受け取りが可能になるのです。
 
その場合、警察署に事前に連絡をし、拾得物件預り書に記載された期限内(2ヶ月以内)に受け取りに行く必要があります。期限を過ぎると、所有権は都道府県に移ります。ただし、次のものは所有権を取得できません。

●法律で所持が禁止されているもの
●クレジットカードや身分証明書
●個人情報が記録された携帯電話や書類など

交通系ICカードの場合、購入時に氏名や性別などの個人情報が記載または登録されています。
 

費用を請求する権利

落とし物を返す際に発生した費用(運搬費など)や保管にかかった費用(ペットの場合は治療費や餌代など)を、落とし主に請求できます。ただし、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合、警察が保管する際にかかった費用の負担を求められることもあるようです。
 

拾ったお金には税金がかかることがある

拾ったお金には税金がかかることがある、という話をご存じでしょうか?拾得物やその謝礼金は税法上「一時所得」と見なされ、一定の条件を満たすと所得税が課される場合があります。
 

一時所得とは?

一時所得とは、働いて得た収入や資産の売却益ではなく、偶然的・一時的に得られた所得を指します。国税庁によると、一時所得には以下のようなものが含まれるとしています。

●「懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)」
●「競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)」
●「生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等」
●「法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)」
●「遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等」
●「資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの」

 

50万円以下なら非課税

拾得物や報労金が50万円以下の場合、特別控除が適用されるため、課税も申告も不要だとされているようです。一方、50万円を超える場合は税金が発生します。
 

落とし物や忘れ物を拾ったらどうなる? 法律で決められているルール

落とし物や忘れ物については、遺失物法第4条で「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」と定められています。
 

拾っただけでは罪ではないが注意が必要

落とし物や忘れ物を拾ってそのまま持ち帰る、いわゆる「ネコババ」をすると問題です。拾ったものを届け出なければ、窃盗罪や遺失物等横領罪に問われる可能性があります。
 

拾った交通系ICカードの落とし主が見つからない場合、謝礼等は発生しない

駅で交通系ICカードを届け出たとしても、謝礼が発生するのは落とし主が見つかった場合に限られます。
 
交通系ICカードは個人情報を含んでいるため、落とし主が見つからなければ都道府県に所有権が移ります。つまり、保管期限が過ぎたとしても拾得者が所有権を得ることはなく、謝礼は発生しないということです。
 
落とし物や忘れ物については、遺失物法第4条で「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」と定められています。拾ったものを届け出なければ、窃盗罪や遺失物等横領罪に問われる可能性があるため、必ず届け出るようにしましょう。
 

出典

警察庁 警察に届け出ましょう!
国税庁 No.1490 一時所得
e-Gov 法令検索 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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