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介護の送迎で駐車違反になる場合がある?「5分」の路上駐車で生じてしまう罰金はいくら?

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月6日 4時40分

介護の送迎で駐車違反になる場合がある?「5分」の路上駐車で生じてしまう罰金はいくら?

介護施設が行う通所介護や通所リハビリテーションにおいて、送迎は必須のサービスです。しかし、送迎する車両については、救急車両ではない一般車両のため、送迎車両に対して特別な対応が受けられるわけではありません。注意しなくてはいけないポイントとして、利用者の昇降対応時における送迎車の駐車があげられます。   駐車禁止の道路標識や表示のある場所、法定の駐車禁止場所で5分以上停車した場合は駐車となり、駐車違反となってしまうのです。   本記事では、5分以上停車した場合に発生する違反リスクについて解説します。

駐車と停車の違い

道路は車両が走行する部分であり、車を停止させる場所ではありません。その走行部分において、客待ちや荷待ち、貨物の積み下ろし、故障などの理由により5分以上の継続的な車両の停止を駐車といいます。また、時間を問わず、車両の運転者が該当する車両等を離れてすぐに運転できない状態にあることも含まれます。
 
一方停車とは、車両等が停止することのうち、駐車に該当しない状態のものです。運転手が運転席に座り、5分以内に車が動かせる場合は停車となります。
 

駐車禁止違反とは

交差点やトンネル内、または道路周辺の環境により、車が停車することで交通の妨げになる場所は、駐車禁止または駐停車禁止場所として指定されています。これには、道路標識で示されている場所だけでなく、標識の有無に関係なく禁止とされている場所や、停車した車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所も含まれます。
 
このような場所で5分以上停車したり、運転手が車から離れた場合は「駐車」に該当し、駐車禁止違反となるおそれがあるため注意が必要です。
 
例えば、送迎時に契約駐車場や敷地内を普段利用していたとしても、その場所が使えない状況では、住居付近の道路上で利用者の乗り降りを行わざるを得ないケースもあるでしょう。しかし、乗り降りに5分以上かかった場合、たとえやむを得ない事情であっても法律上は違反となり、取り締まりを受ける可能性があります。
 

駐車禁止違反をした場合の罰則

駐車禁止違反は、交通反則通告制度の適用を受ける反則行為です。利用者を送迎するために車両から離れていた場合、その状態で駐車禁止違反となれば反則金は1万5000円となります。また、昇降が終わり車両を発車させる前に5分以上が経過してしまい、そこを検挙されてしまった場合、非放置での駐車禁止違反となり、反則金は1万円です。
 
なお違反点数については、放置駐車違反の場合は2点、非放置での駐車違反は1点です。
 

時間や場所が決まっているなら駐車許可の申請を

駐車禁止規制の対象となる、道路の部分に駐車せざるを得ない特別の事情がある場合に、その必要性が駐車規制の必要性を上回る場合、駐車許可申請を警察署に申請できます。この申請が協議のうえ妥当と判断されれば、該当エリア所管の警察署長より駐車許可証が出されます。
 
なお、あくまで駐車許可であるため、指定エリアや指定時間以外で該当場所に駐車した場合は、駐車許可証があったとしても駐車禁止違反となるため、注意が必要です。
 

5分以上の駐車による駐車禁止違反は1万円以上の反則金が必要!

駐車禁止場所で利用者の乗り降りに5分以上かかる場合、駐車禁止違反に該当する可能性があります。近くで取り締まりが行われていれば、駐車禁止違反で摘発されるリスクが高まるでしょう。
 
もし、違反で検挙された場合、車両から離れて放置状態とみなされると放置駐車違反となり、反則金は1万5000円になります。一方、車両内に運転手がいたとしても、駐車禁止違反として1万円の反則金が科されることがあります。そのため、送迎などで一時的に車を停める際も、駐車が許可されている場所かどうかを慎重に確認することが重要です。
 

出典

愛知県警察 駐(停)車違反の種別
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
神奈川県警察 駐車禁止除外・駐車許可申請手続について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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