仮想通貨交換業「みなし業者」とは一体何者?
ファイナンシャルフィールド / 2019年2月20日 10時45分
![仮想通貨交換業「みなし業者」とは一体何者?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_37076_0-small.jpg)
2018年は、よくも悪くも仮想通貨販売取引所の運営やリスク管理による問題が取り沙汰されました。 2018年1月に、コインチェック社からネム(XEM)という仮想通貨がハッカーにより流出した事件で、仮想通貨のネム(XEM)と「みなし業者」という単語が話題になったことは特筆すべきかと思います。 また、今年に入った2019年1月11日には、マネックス傘下となったコインチェック社が、金融庁により「みなし業者」から仮想通貨交換業者として正式に認定されたニュースがありました。なお、これで国内の仮想通貨交換業を行っている会社のうち、「みなし業者」は残り2社となりました。 では、仮想通貨交換業の「みなし業者」とは、どのような位置付けなのでしょうか? また、投資家にとってどのようなリスクがあるのでしょうか?
仮想通貨交換業の「みなし業者」とは?
「みなし業者」とは、会社運営やセキュリティなどの管理体制が、2018年4月に金融庁により定められた「改正資金決済法(いわゆる仮想通貨法)」を満たしていない販売所です。
「みなし業者」である取引所は、仮想通貨交換業の運営はできますが、並行して金融庁の審査による認可を受けるため、準備を行う必要があります。もし、審査期間に仮想通貨交換業者として認定されない場合、仮想通貨交換業務を継続できなくなる場合があります。
例えば、「みなし業者」を利用して個人投資家が仮想通貨投資を行っている際に、金融庁から何らかの理由で、その「みなし業者」へ業務停止命令が発令されると、業務停止により仮想通貨の売買ができなくなります。
また、経営状態によっては投資した資金が戻ってこないなど、個人投資家の投資活動に支障や混乱が生じます。投資家にとって「みなし業者」を利用した投資活動は、リスクそのものなのです。
「みなし業者」が誕生したその背景
2010年、日本国内で初めてビットコイン交換業がマウントゴックス社において開始されました。
そして、マウントゴックス社の代表によるビットコイン及び投資資金の横領事件、マウントゴックス事件が発生したのが2014年。同じ年に、コインチェック社も仮想通貨交換業を開始しました。しかし、その当時、日本では仮想通貨に関する法律がほぼ皆無という状態でした。
日本政府を含め金融庁は、試行錯誤の中、2017年4月に仮想通貨に関する改正資金法を定めました。その法律の中で、仮想通貨交換業を一定の審査により認可する制度を定めています。
しかし、当時、仮想通貨交換業を行っている業者はすでに多額の資金や顧客を抱えていたため、仮想通貨交換業者を2つのグループに分けることにしました。
一つは、審査を経て正式に認可を受けた仮想通貨交換業者、もう一つは、仮想通貨交換業を継続するには、審査を受けなければならない「みなし業者」です。
仮想通貨は法定通貨に関する既存の法律が当てはまらないものの、投資家の保護や社会の混乱が予想されたため、金融庁は苦肉の策としてこの「みなし業者」を誕生させたのです。
まとめ
仮想通貨業界は、法による規制が始まったばかりであり、まだ十二分とは言えません。
しかし、今分かっていることは、「みなし業者」となっている仮想通貨交換業者は、突然仮想通貨交換業をできなくなる可能性があり、投資家にとってはよい影響がないということです。
仮想通貨の取引所を選ぶ際には、金融庁から仮想通貨交換業者として認可を得ているかどうかを確認しましょう。
執筆者:佐藤美輪 (さとう みわ)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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