30代共働き夫婦です。育児のため「育休制度」や「時短勤務制度」を利用すると給料が減り生活費が心配です。収入減を補う制度はありますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年2月8日 23時50分
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育児休業中の生活費の保障として「育児休業給付金」がありますが、十分な額とはいえません。そこで、育休促進の観点から給付を厚くする「出生後休業支援給付金」や「育児時短就業給付金」が2025年4月より施行されます。この2つの制度のポイントを解説します。
育児休業制度のポイント
育児休業は育児・介護休業法で男女労働者に取得が認められている制度です。妻が専業主婦や育休中でも、夫は育児休業を取得可能です。また、派遣社員や契約社員などの有期契約労働者も取得可能です。
育児休業は、原則、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき2回まで分割して取得が可能です。
例外として、子どもを1歳以降、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は1歳6ヶ月になるまで、さらに、子どもが1歳6ヶ月以降、保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は2歳になるまで取得可能です。
休業中の就業は原則できません。しかし休業中給料がもらえない場合、生活が困窮します。そこで育児休業中の生活費の保障として雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
育児休業給付金は、はじめの6ヶ月(180日間)は給与の67%、それ以降は50%給付されます。支給は2ヶ月に一度です。給付金は所得税、社会保険料、雇用保険料が免除されます。
両親で協力して育児休業を取得するための制度
両親で協力して育児休業を取得するための制度として、「産後パパ育休」(出生時育児休業)制度と「パパ・ママ育休プラス」制度があります。
「産後パパ育休」制度では、育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。2回に分割しての取得も可能です(分割取得は、はじめにまとめて申し出が必要)。また、育児休業制度と異なり、休業中の一部に仕事をすることも可能です(労使協定と個別合意がある場合)。「出生時育児休業給付金」(28日分が上限)も受けられます。
「パパ・ママ育休プラス」制度では、両親がともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月に達するまでの間、育児休業が取得可能です(取得期間は産後休業期間・産後パパ育休期間を含め1年間)。
出生後休業支援給付金
育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されますが、十分といえず、特に男性の育児休業取得の妨げになっています。そこで、「出生後休業支援給付金」が創設されました(2025年4月1日施行)。
子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付するものです。育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げられます。
なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めず単独での育児休業取得も対象です。
育児時短就業給付金
育児・介護休業法では、子どもが3歳(2025年4月1日以降は小学校就学前)まで、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を措置することを事業主に義務付けています。しかし、現状では、育児のための短時間勤務制度を選択して賃金が低下してもそれを補てんする制度がありません。
この賃金低下を補う「育児時短就業給付金」が創設されました(2025年4月1日施行)。
育児時短就業給付金とは、 従業員が、2歳未満の子どもを養育するために、所定労働時間を短縮して就業をした場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%相当額を支給する給付金です。
以上、小さなお子さんがいる方は、新しく始める制度をぜひ活用しましょう。
出典
厚生労働省 育児休業制度 特設サイト
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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