20歳未満から資産形成!お年玉から始める投資教育
ファイナンシャルフィールド / 2019年2月23日 10時0分
お正月は、子ども達がいつもとは桁が違うお金を手にするときです。欲しい物を買う、貯める、お金の行き先を考えたいですね。 お子様にいただいたお祝やお年玉を、お子様の将来のために、お子様名義の通帳に入金されている方は多くいらっしゃると思います。その一部を「ジュニアNISA」を利用して、お子様の投資教育、そして将来に向けての資産形成をしてみませんか?
ジュニアNISAって?
2016年1月から開始された、20歳未満用のNISAです。ジュニアNISA口座を開く年の1月1日時点で20歳未満(0歳~19歳)の方が対象です。しかし、子どもが運用するのではなく、親や二親等以内の親族が口座管理や運用をします。
ジュニアNISAの非課税枠は80万円です。20歳以上対象のNISAは非課税枠が120万円なので、両親と子ども1人の場合、1世帯で320万円の非課税枠を持てることになります。
18歳まで(3月31日時点で18歳である年の前年の12月まで)は、原則払い出しが出来ません。引き出しに制限が付いているのは、ジュニアNISAは、お子様の将来に向けての資産形成のためだからです。
もし、18歳未満で引き出す場合は、それまでの非課税口座は無かったものとされるので運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されます。
運用益非課税期間は、NISAと同様5年間です。終了後は引き出し制限の課税口座に移されますが、翌年のジュニアNISA枠があればロールオーバーが出来ます。通常のNISAと同様、ロールオーバーの場合は、運用中に非課税枠を越えても全額ロールオーバーが出来ます。
ジュニアNISAも2023年まで
ジュニアNISAの制度は一般NISAと同じく、今のところ2023年12月末までの制度です。
2023年までに20歳になる場合、18歳以降現金を引き出せますが、20歳になればジュニアNISA口座からNISA口座に資産をロールオーバーする事が出来ます。ジュニアNISA口座を開設されていれば自動的にNISA口座が開設されます。
20歳になる前にジュニアNISAの非課税期間5年過ぎた場合は、継続管理勘定に資産を移して、20歳になるまで非課税で保有する事が出来ます。しかし、新たに買い付けは出来ません。
また、売却した場合は払い出し制限付き課税口座に移されます。課税口座で買い付けは出来ますが、課税されての運用になります。お子様が18歳になるまでは現金を引き出せません。
投資信託を保有し続ける、または、優待や配当目的などで長期保有したい銘柄を選ぶ、成長を期待して保有する等すぐに売却しないものを非課税で保有し続けると良いでしょう。
口座開設と運用の注意点
未成年口座は、親のどちらかが口座開設済みの証券会社で開設する必要があります。課税口座開設その後ジュニアNISA口座を開設します(同時に申し込む事も出来ます)。一般NISAは金融機関の変更は可能ですが、ジュニアNISAは変更が出来ません。口座を廃止して新規に開設します。
ジュニアNISA口座への入金はお子様名義の銀行口座からです。資金の出所はどうあれ、ジュニアNISA口座の名義人以外からの入金は出来ません。証券口座と振り込み元の銀行口座の名義人が違う振込は組み戻しになります。
購入できる商品は、国内外の株式やREIT、ETF、投資信託ですが、いずれを購入するにしても、一度に購入せず、時間の分散をして購入すると良いでしょう。
ドルコスト均等法で積み立てて資産形成の学習をする良い機会です。例えば、投資信託で運用する場合、お年玉のようなまとまったお金があっても、毎月一定額を購入するよう分散させれば、相場の変動リスクをチャンスに出来ます。価格が下がることで、平均取得価格が下がります。
売るときにその平均値より上がっていれば、利益は出るのです。でも、全額を一時に買ってしまうと、買った時より上がらなければ利益が出ません。また、年間80万円の非課税枠に空きがあれば、保有し続けたい株式や投資信託の購入をすることもできます。
ところで、お子様の銀行口座に親や祖父母等からの資金を入金する場合、通常の生活費や学費は非課税ですが、投資に使う資金では贈与税の対象になります。しかし、1月1日から12月31日の1年間で、お子様が贈与された金額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
金融庁「ジュニアNISAの概要」
国税庁「No,4402 贈与税がかかる場合」
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
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