老後の年金を増やしたい!国民年金の任意加入制度
ファイナンシャルフィールド / 2019年2月28日 8時30分
![老後の年金を増やしたい!国民年金の任意加入制度](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_37862_0-small.jpg)
現在、老後の公的年金の受給開始年齢は65歳です。人生100年時代、老後資金が足りるのかといった不安は誰にでもあります。そこで今回は、老後の年金額を増やす方法として、国民年金の「任意加入制度」についてお伝えします。
もう一度、国民年金制度を確認
20歳になったら加入が義務づけられる国民年金。基礎年金とも言われ、公的年金の土台となる部分です。
国民年金の被保険者には、自営業やフリーランスや学生などの第1号被保険者、会社員や公務員などの第2号被保険者、専業主婦(夫)などの第3号被保険者があります。パートで働く方は、第2号被保険者の配偶者で扶養内の収入なら第3号被保険者、扶養範囲を超えた収入なら第2号被保険者になります。
第1号被保険者は、国民年金保険料を毎月16,340円(平成30年度額)支払い、納付した期間が10年以上あれば老齢基礎年金の受給権を得ることができます。
20歳から60歳までの40年間、保険料を支払った場合の満額の老齢基礎年金額は、年779,300円(平成30年度額)です。支払った期間が短ければその分受け取る年金額は減額されます。
第2号被保険者は、給料から厚生年金保険料が徴収され、厚生年金保険料を支払った期間が、同時に老齢基礎年金の加入期間になります。
第3号被保険者は、配偶者である第2号被保険者の扶養となっている間は、国民年金保険料を支払う必要がありませんが、その間、老齢基礎年金には加入していることになりますので、20歳から60歳までずっと第3号被保険者だったとしても、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
任意加入制度で老後の年金が増える人はどんな人?
先ほどご説明したとおり、40年間ずっと専業主婦やパート主婦としてサラリーマンの扶養となっていた場合でも満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
しかし、こうした基礎年金制度ができたのは、昭和61年4月です。では、昭和61年4月より前に専業主婦だった期間は、どうなるのでしょうか。
実は、昭和61年4月より前に配偶者に扶養されていた期間は、基礎年金の加入期間にはカウントされますが、受給額の基礎となる期間にはカウントされません。
つまり、10年間という老齢基礎年金の受給資格を判断する際の期間の対象にはなりますが、老齢基礎年金額の計算期間にはカウントされません。
同様に、平成3年3月までは、20歳以上の学生も強制加入の対象ではなかったので、昭和61年4月以降、平成3年3月までの間に20歳以上の学生だった期間がある方で国民年金保険料を支払っていなかった方は、満額の老齢基礎年金を受け取ることはできないことになります。
これらの可能性があるのは、現在の年齢が40代後半以降である、中高年の方たちでしょう。
このような方は、国民年金の「任意加入制度」を利用して60歳以降も国民年金保険料を支払えば、受け取る年金額を増やすことができます。
任意加入制度を利用できるのは65歳までですが、すでに老齢基礎年金の受け取りを開始されている方は利用できません。長生きがリスクになると言われる時代、少しでも老後の年金額を増やす手段として「任意加入制度」を活用してみてはいかがでしょうか。
執筆者:福島佳奈美(ふくしま かなみ)
DCアドバイザー
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