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詐欺集団は巧妙、若者を利用するだけ利用する

ファイナンシャルフィールド / 2019年3月2日 10時40分

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特殊詐欺グループの受け子役の高校生が逮捕されました(産経新聞Web 2018.9.11記事より)。不正に入手したキャッシュカードで100万円程を引き出し、窃盗容疑で逮捕された高校生が、詐欺容疑で再逮捕されました。この高校生は、80代女性のキャッシュカードを使って、ATMから現金を引き出しています。   「友達の誘いで、10回くらいやった」とのこと。   高齢女性の甥を名乗って電話をし、「お金が必要」と相談、甥の部下を装ってキャッシュカードを受け取り、ATMから引き出しました。  

詐欺罪を甘く見てはいけない

刑法246条によると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた、不法に利益を得た」場合に適用されます。詐欺の懲罰は「10年以下の懲役」であり、罰金刑がありません。有罪になれば、執行猶予がつかない限り、実刑です。
 
振り込め詐欺などの犯罪は、これだけ世間で騒がれているにもかかわらず、厳罰化傾向にあるにもかかわらず、後を絶ちません。さらに恐ろしいのは、この悪質な犯罪に、高校生などの若者が騙されて加わってしまうことです。
 
多くはネットやSNSを介してバイト感覚で誘われ、犯罪だという意識なく手を染めてしまいます。中には現金を受け取るとは知らずに、配送のバイトだと思って高齢者宅に荷物を取りに行く若者もいます。
 
受け子が受け取れる報酬は、多くてもほんの数パーセント程度だそうで、それでも1万円や2万円が手に入るとなれば、喜んでとびつく若者も多いのです。
 
詐欺集団からすると、受け子や出し子が捕まるのは想定内のこと。受け子たちとは、直接つながりをもたないようにしているため、捕まったら切り捨てて逃げるだけ。何もリスクはないのです。
 
逮捕された受け子たちは、例え悪意がなくても、当然その後の人生に悪影響を及ぼすことになります。そんなおいしい話があるわけがない、本当にリスクのない儲け話なら、見ず知らずの他人に頼むわけがない、と心しておきましょう。
 

高校生が逮捕されたら、その後どうなる?

少年の場合、成人と違う措置がとられる部分が多くあります。
 
犯罪の疑いあり、と判断されれば、家庭裁判所での審判を受けることになります。検察官送致となれば、成人と同じ手続きとなり、有罪となれば前科がつきますが、保護処分となれば少年院か家庭内で更生を目指すことになり、この場合は前科がつきません。
 
学校の処分は、学校側がどう判断するかによりますが、退学となる可能性はあるでしょう。拘留や少年院送致などの際は、結果として長期間登校できなくなるため、出席日数の関係で退学になることもあります。
 
少年事件では、更生できる環境づくりが大事とされており、前科がつくかどうかによって、更生がうまくいくかどうかの影響はあるでしょう。ほんの少しの儲け話だから、そんな悪いことはしていないから、と思っていては、取り返しのつかないことになります。
 
執筆者:黒澤佳子(くろさわよしこ)
CFP(R)認定者、中小企業診断士
 
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