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相続の遺留分の割合とは 知っておくべき相続の話

ファイナンシャルフィールド / 2019年3月2日 9時20分

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被相続人(故人)が所有していた遺産を相続するときに、法定相続人が法律に従って受け継ぐものを法定相続分といいます。   法定相続人の気持ちとは裏腹に、被相続人の相続意思が一定の相続人に偏るケースがあります。相続人全員が、その故人の遺志を尊重し納得できれば問題はありませんが、法定相続人以外の人に遺贈してしまうなど不平等な意思が記された遺言書が見つかる場合もあります。また、生前には故人の面倒をみたりして貢献したのに全く報われない相続人が出るケースもあります。   そこで、一定の範囲の相続人にのみ、最低限(割合)の遺産取得権を認める制度があり、これを遺留分といいます。  

一定の範囲の相続人とは

遺留分を持つ法定相続人は民法により定められています。基本的には被相続人の配偶者、子、親、代襲相続人(相続人となるはずの人が、被相続人よりも先に死亡した場合に代わって相続する人)で、以下の人には認められません。
 
兄弟、相続放棄した者、相続欠格者(被相続人および同順位以上の相続人を殺害して有罪となった相続人、遺言を処分・隠した相続人、被相続人に無理矢理に遺言を書かせた相続人、被相続人の殺害を知りながら刑事告訴しなかった相続人)および相続人として排除された者(被相続人に虐待行為などをした者、著しい非行を行った者)
 

具体的な権利割合

配偶者のみ、配偶者と子ども、子どものみなど相続人の存在形態により、その遺留分の権利割合は異なります。配偶者や子どもがいる場合は基本的には法定相続分の2分の1で、直系尊属だけの場合には法定相続分の3分の1になります。具体的には以下の表を参照してください。
 

遺留分:民法1028条、法定相続分:民法900条より
 

まとめ

被相続人への介護などの貢献分については寄与度により遺産相続(寄与分)の請求も可能ですが、他の相続人に法律で定められた最低限の遺産取得権があることは覚えておきましょう。
 
架空であっても生前贈与したと遺言書に記されている(特別受益の持ち戻し分に該当してしまう=相続の対象になってしまう)ケース、または他人に遺贈してしまった場合などには法的に争うことになりかねません。権利を主張するだけでは前に進まないことも多いので、弁護士や税理士などの専門家に相談するという選択も必要になります。
 
できれば外部に相談することにならないよう、日頃から他の相続人や被相続人と密にコミュニケーションをとり、実際の相続時に争うことにならないようにしたいものです。
 
執筆者:福本眞也(ふくもと しんや)
FPコンシェル代表取締役
 
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